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住宅借入金等特別控除や寄附金税額控除などがあります。
寄附金税額控除についてはこちら
住宅ローン等を利用して住宅を新築、取得したり、自宅を増改築した場合で、一定の要件に当てはまるときに、借入金残高の一定額を所得税および市県民税から控除するものです。
対象者・要件など
国税庁HPをご確認ください。(こちら)
市県民税からの控除額
次のいずれか小さい額が翌年度の個人市県民税所得割額から控除されます。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)
(特定取得(消費税率8%または10%での契約)の場合、7%(最高136,500円)を適用。)
ただし、平成19年と平成20年に入居された方は市県民税からの控除はありません。
市税課
市民税係
電話:092-942-1126(直通)