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税額調整額については、所得割の調整措置とも言われ、他の税額控除とは意味が異なる調整です。この調整措置は、市県民税の所得割非課税限度を若干超えるような納税義務者の税額差引後の所得が、非課税限度額を若干下回る納税義務者の所得金額を下回らないように調整するものです。調整措置により調整される金額が、税額調整額と呼ばれます。総所得金額等が一定の金額以下の場合に、次の計算式で計算した額(所得割の調整額)を控除します。
所得割の調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-所得割額(※))
(※)調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額及び外国税額控除額がある場合は、その控除後の額です。計算した所得割の調整額がマイナスの場合は調整額0円です。
計算例(基準日平成31年1月1日)
甲(昭和30年3月5日生)年金収入173万円 社会保険料8万円、配偶者控除あり
妻(昭和29年11月30日生)所得なし
として計算します。
・所得額の計算
65歳以下のため年金所得金額103万円(173万円-70万円)
その他の所得がないため
総所得金額等103万円
・均等割非課税判定
総所得金額等103万円>81.9万円=31.5万円×2+18.9万円のため課税対象
・所得割非課税判定
総所得金額等103万円>102万円=35万円×2+32万円のため課税対象
・控除額の計算
基礎控除33万円 社会保険料控除8万円 配偶者控除33万円
控除合計額74万円
・課税標準額の計算
(課税標準額=総所得金額等-控除合計額)29万円=103万円-74万円
課税標準額29万円
・調整控除の計算
所得税との人的控除差の合計額10万円
合計課税所得が200万円以下のため調整控除額は人的控除差の合計額の5%
5千円=10万円×5%(県民税分2千円・市民税分3千円)
・計算式及び計算に使う金額の確認
所得割の調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-所得割額)
① 総所得金額等1,030,000円(計算後の所得額)
② 所得割非課税限度額 1,020,000円=350,000円×2+320,000円
③ 県民税所得割額9,600円=290,000円×4%-2,000円(県民税調整控除額)
④ 市民税所得割額14,400円=290,000円×6%-3,000円(市民税調整控除額)
⑤ 市県民税所得割額合計24,000円
・税額調整の適否
(所得割非課税基準の金額)>(所得金額等)-(所得割の算出税額)
350,000円×2+320,000円>1,030,000円-24,000円
1,020,000円>1,006,000円
となり、税額調整の適用対象
・税額調整の計算(※県民税、市民税をそれぞれ計算して合計します。)
❶県民税所得割調整額=(②-(①-⑤))×(③÷⑤)
5,600=(1,020,000-(1,030,000-24,000))×(9,600÷24,000)
❷市民税所得割調整額=(②-(①-⑤))×(④÷⑤)
8,400=(1,020,000-(1,030,000-24,000))×(14,400÷24,000)
・市県民税の計算(単位:円)
県民税 | 市民税 | |
---|---|---|
算出所得割 | 11,600 | 17,400 |
調整控除 | △2,000 | △3,000 |
税額調整額 | △5,600 | △8,400 |
均等割額 | 2,000 | 3,500 |
小計 | 6,000 | 9,500 |
合計 | 15,500 |
甲さんの市県民税は15,500円となります。
市税課
市民税係
電話:092-942-1126(直通)