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定額減税・定額減税調整給付金

令和6年度 定額減税調整給付金

国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人当たり4万円(個人市県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が実施されます。
その際、減税しきれないと見込まれる納税義務者につきましては、調整給付金の支給を行います。
※定額減税については、コチラをご覧ください。


■調整給付金の対象者                                    
次の要件のいずれにも該当する方が対象です。
①令和6年所得税または令和6年度住民税所得割が課税されている方。
②所得税または個人市県民税所得割の定額減税をしきれない方
③かつ合計所得金額が1,805万円以下の方


■調整給付金受給の手続き及び給付スケジュール 

支給対象となる方へ、給付額を記載した「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を以下のとおり発送します。

給付スケジュール                                    

※支給対象外の方には送付いたしません。


■調整給付金の算定額および算定方法

①と②の合計額を1万円単位で切り上げて支給します。
①所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額


計算例


ご自身の算定額および算定方法は、郵送されてくる「定額減税調整給付金のお知らせ」または「定額減税調整給付金支給確認書」をご覧ください。


■お問い合わせ先

お手続きに関するお問い合わせ先
古賀市定額減税調整給付金窓口(第2庁舎2階)
電話番号 092-692-1101
受付時間 平日 8:30~17:00(土日祝は除く)
※個人情報保護の観点から、「給付金の対象か否か」「給付金支給額」について、電話による回答はしておりません。
個別に通知する「定額減税調整給付金支給のお知らせ」または「定額減税調整給付金支給確認書」と本人確認書類をご持参のうえ、定額減税調整給付金窓口にお越しください。


■ご注意ください

給付金を装った詐欺があります。
市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などで振り込みを求めること、また暗証番号を聞き出すことなどはありません。不審な電話やメールがあった場合は、市や警察にご連絡ください。


定額減税

令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度に市県民税の定額減税が実施されることになりました。


【対象の納税義務者】
■令和6年度個人住民税の所得割が課税される人(非課税または均等割りのみ課税の人は対象外)
■令和6年度市県民税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人


【減税額】
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の市県民税の所得割の額を超える場合には所得割の額を限度とします。
■納税者本人:1万円
■控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1万円/1人
※納税者本人の年末調整や確定申告で配偶者及び扶養親族の欄に記入した人で合計所得額が48万円以下の人です。配偶者特別控除は控除対象者ではありませんので対象外です。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
※定額減税は個人住民税の所得割から減税するため均等割額及び森林環境税(国税)の計5,500円は残ります。
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。



【定額減税後の市県民税徴収方法】


■給与所得に係る特別徴収の場合
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
 ※定額減税対象外の人は例年どおり12か月に分割し課税されます。




■公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
令和6年10月分の年金特別徴収分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。




■普通徴収の場合
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(注意)
【年度途中に徴収方法が変更となる場合】

 退職等による特別徴収から普通徴収への変更等、変更後の徴収方法における減税の実施方法は上記と異なります。
【年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合】

 徴収方法における減税の実施方法は上記と異なります。

このページに関するお問い合わせ先

市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp


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