古賀市役所

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古賀市中小企業小口事業資金融資制度

市内中小企業者のみなさんの事業資金について、市内指定金融機関から借り入れる際に利用できる制度です。
お気軽にご利用ください。

融資対象者

保証協会の対象事業者で、常時使用する従業員が20人(小売業、サービス業は5人)以下の事業者。
市内に主たる事業所を有し、同一事業を6か月以上営む事業者で、市税の滞納がない事業者。

融資の中身

  • 資金の使途は、事業資金(運転資金及び設備資金)とします。
  • 融資金額は、1事業者につき1,250万円を限度とします。
  • 融資期間は、10年以内。
  • 融資利率は、指定金融機関と協議して決定した利率(令和年度は1.35%)。
  • 保証人は法人の場合は代表者(ただし保証協会が不要と認める場合はこの限りではない。)、個人は不要。
  • 担保は不要(ただし保証協会が必要と認める場合はこの限りではない。)。
  • 融資は、福岡県信用保証協会の信用保証に付します。
  • 融資実行日から1ヶ月以内の本人申請により、融資額の1.0%相当額か支払った保証料の額のいずれか低い額を市が補助します(市役所商工政策課に申請書を提出してください)。

  ※保証料の補助は予算がなくなり次第終了となりますので、融資が実行されたとしても、保証料の補助

  を受けることができないことがありますので、あらかじめご了承ください。

申し込み

古賀市商工会の所定借入申し込み用紙でお申し込みください。

指定金融機関

福岡銀行古賀支店・西日本シティ銀行古賀支店・遠賀信用金庫古賀支店

このページに関するお問い合わせ先

商工政策課
商業観光係
電話:092-942-1176
Eメール:shoukou@city.koga.fukuoka.jp


古賀市商工会
電話:092-942-4061


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