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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付について

 古賀市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
 認定を受けることで様々な支援策を受けることができます。



 令和5年4月1日より、税制の特例内容、申請様式が変更されました。

 概要、様式のダウンロードは下記のリンクを参照してください。

 

 中小企業庁HP

  


 以下は、旧規定に基づく内容を記載しております。

 令和5年4月1日より前に申請等をしている場合、以下を参照してください。


  なお、令和5年7月11日より導入基本計画を更新しております。

 導入基本計画

1.制度の概要及び古賀市導入促進基本計画


制度の概要及び古賀市導入促進基本計画


※制度の概要については、中小企業庁ホームぺージをご覧ください。 


 古賀市では、中小企業者の設備投資を後押しするため、古賀市導入促進基本計画を策定しました。本計画に基づき、古賀市内全域・全業種の事業者の設備投資を後押しします。但し、太陽光発電設備については、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら消費する設備及び全量売電設備であって、建物の屋上に設置するものに限ります。


古賀市導入促進基本計画(PDFファイル:188KB)

2.先端設備等導入計画申請手続き

 先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:3.4MB)をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。

 次に記載する書類1部を古賀市商工政策課へご提出ください。

  ※申請される際には、事前に経営革新等支援機関の確認が必要となります。


【申請時に必要な書類】
 

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORDファイル: 25KB)
 ※記載例は上記「先端設備導入計画策定の手引き」を参照してください。

 ※提出時は、備考・記載要領欄は削除してください。


☆1-2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORDファイル:22KB)

  ※認定を受けた先端設備等導入計画に係る申請書を変更する場合はこちらの申請書を使用ください)


2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)


3.先端設備等導入計画申請書提出用チェックリスト(EXCELファイル:23KB)


◎固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。


4.工業会証明書の写し(申請時に工業会証明書を入手している場合) 


5.先端設備等に係る誓約書(WORDファイル: 20KB)

 ※先端設備等導入計画申請書提出時に、「4.工業会証明書」が提出されない場合のみ必要


☆5-1.変更後の先端設備等に係る誓約書(WORDファイル:19KB)

 ※建物以外で先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書提出時に、「4.工業会証明書」が提出されない場合のみ必要


 ♦導入する設備に事業用家屋を含む場合は上記書類に加え、下記の誓約書の提出も必要です。 

  ・先端設備等に係る誓約書(事業用家屋用)(WORDファイル: 19KB) 

  ☆変更後の先端設備等に係る誓約書(事業用家屋用)(WORDファイル: 19KB) 

   ※先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書提出時に、「4.工業会証明書」が提出されない場合のみ


   また、認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提示した上で、認定経営革新等支援機関の確認書の発行を

   依頼してください。

  ・建物が盛込まれた先端設備等導入計画案

  ・建築確認済証(新築であることの確認)
  ・建物の見取図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
  ・先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認)

  ※上記書類は、古賀市に提出する申請書にも添付してください。   


   ★事業用家屋に関するスキーム図についてはこちら(135KB)を参照ください

 

(注1)先端設備等導入計画の内容確認のため、上記以外に別途書類の提出を求める場合があります。

(注2)既に計画の認定を受けた方ことがある方については、計画変更に該当する場合がありますので、個別にご相談ください。

3.計画の認定要件

 中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画などに合致する場合に認定を受けることができます。


要件 内容
① 対象者 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
② 計画期間 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること
③ 労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
④ 先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、

建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物


※(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備の導入によって

 労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を

 添付してください。
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 26KB)
 (認定支援機関が発行する書類になります。)


※(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

4.支援措置について

(1)税制支援について(固定資産税の特例)
古賀市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。


<固定資産税の特例を受けるための要件>

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
♦機械装置(160万円以上/10年以内)
♦測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
♦器具備品(30万円以上/6年以内)
♦建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)

♦構築物(120万円以上/14年以内)

♦事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと


※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※設備投資に係る固定資産税の特例減税はには税務申告が必要です。計画認定後は、他の償却資産の申告同様の手続きを行ってください。

◎固定資産税の特例を受けるためには、工業会証明書の写し等が必要となります。


 ●工業会等による証明書について(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)


(2)金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。



<受付時間>
受付時間:平日の8時30分~17時


<受付場所・問い合わせ>
古賀市駅東1-1-1
古賀市役所商工政策課事業者支援係
電話:092-942-1176
FAX:092-942-3758


このページに関するお問い合わせ先

商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp


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