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自然災害等の突発的事由(地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。国の指定を受けた災害等に起因して売上高等が減少した中小企業者について、一般枠とは別枠の保証が利用可能となります。
※セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症関連)の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。
■制度概要(中小企業庁HP)
■対象となる自然災害等(2024年9月24日更新)
●対象となる中小企業者
1.法人の場合は本店登記又は主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が、古賀市内にあること。
2.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
3.災害の発生に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、本制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。 詳しい内容や申請様式等については、市商工政策課までご相談ください。
●必要書類
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(25KB)
2.事業所が古賀市内にあり、1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)(コピー可) 等
個人:確定申告書の写し、開業届の写し、許認可証の写し 等
3.売上等明細表(17KB)(同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。)
4.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表、確定申告書 等)(写し)
5.委任状(代理の方が申請する場合)
※金融機関による代理申請が可能です。金融機関による代理申請の場合はこちらの委任状をご使用くだ
さい。また、窓口では代理人の方の本人確認資料を提示してください。
●認定申請書提出先
古賀市商工政策課
●融資を受ける際の留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2.本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp