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セーフティネット保証制度とは、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の特例措置が適用される制度です。認定手続き後、金融機関等へ保証付融資を申し込むことが必要です。
■セーフティネット保証4号認定について
自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
■セーフティネット保証5号認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動しました。この認定により、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
県では新型コロナウイルス感染症の影響を受け、セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定を受けた個人事業主を含む中小・小規模事業者の方に対し、県の制度融資「緊急経済対策資金」による資金繰り支援を実施しています。
●福岡県制度融資「緊急経済対策資金」による支援(福岡県ホームぺージ)
●新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策
(経済産業省ホームぺージ)
商工政策課
商業観光係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:shoukou@city.koga.fukuoka.jp