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電気・ガス料金の高騰の影響を受けている市内中小事業者に対し、省エネ機器の導入による経営コストの低減を促進し、将来にわたる効率的な経営を後押しすることで、古賀市の商工業の発展に寄与することを目的としております。
令和5年11月1日より、対象機器の拡大および申請期限の延長を行いました。
●募集要領←New 機器拡大・機関延長版
●Q&A
申請総額が予算額に達した時点で、期間中であっても受付を終了します。
以下⑴から⑷の要件をすべて満たす中小事業者(※1)および個人事業主を対象とします。
⑴ 市内に事業所等(※2)を有し、事業を営んでいる
⑵ 今後も市内で事業を継続する意志がある
⑶ 市税に滞納がない
⑷ 関係法令を遵守している
※1 中小事業者 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない事業者、又は、常時使用する従業員の数が300人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人、小売業を主たる事業とする事業者については50人)を超えない事業者のいずれかに該当するものをいう。
※2 事業所等 事務所、店舗、工場又は倉庫をいう。
〈対象外となる事業者〉
次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。
・宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する営業を営む者
・公序良俗に反する事業を営む者
・各種法令等の許可が必要な業種で、許可等を取得していない者
・社会福祉法人古賀市社会福祉協議会
・公益社団法人古賀市シルバー人材センター
・福岡県商工会連合及び古賀市商工会
・その他市長が適当でないと認める者
製品の生産や提供に際し必要な以下の機器のうち、電気・ガス料金の価格高騰に対応するために買い替えや新規導入を行う、一定の省エネ性能を有する機器。
ただし、以下に該当するものは対象外となります。
・事業内容と比較して機能や数量が過大なもの
・事業の用に供すると認められないもの
・中古又はリース取引等に基づき取得したもの
・販売、貸付等による利益を目的とするもの
・転売、返品、贈与等を目的とするもの
・将来の使用にむけた備蓄を目的とするもの
・従業員の福利厚生を目的とするもの
・その他市長が適当でないと認めるもの
なお、設置に要する費用を含むことができますが、
以下に該当するものは含むことができません。
・公租公課
・修理、修繕にかかる費用
・オプションとして設置する装飾品等、機器本来の機能に関与しないものにかかる費用
・設置に伴って行う追加工事にかかる費用(例:電源の新設など)
・既存設備等の撤去・廃棄にかかる費用(リサイクル料を含む)
・各種保証、保険料
・相談料、各種手数料
・各種ポイント等を利用した場合のポイント利用額や値引き相当額
・その他市長が適当でないと認める経費
申請は、1申請者につき1回までになります。(申請は店舗単位ではなく、事業者単位)
1.提出先:古賀市役所商工政策課
2.手続きの流れ
1)事前相談(任意)
・導入機器が対象となるか ・提出書類の確認 など
2)交付申請書類の提出
・申請書兼実績報告書等の提出書類一式
3)審査・調査
・必要に応じ現地調査を行います。
4)交付決定書又は不交付決定書の通知
5)支援金の支給
・請求書の振込指定の口座へ入金
3.申請に必要な書類
書類 |
備考 |
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※ |
チェックシート |
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(1) |
交付申請書兼実績報告書(兼請求書) |
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(2) |
誓約書兼同意書 | 別紙1(PDF) |
(3) | 交付申請額計算書 | |
(4) |
市内中小事業者であることを確認できる書類 |
(法人)法人登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し (個人)事業を営んでいることが分かる書類 (原則、確定申告書又は開業届) |
(5) |
本人確認書類(個人の場合) | 運転免許証、社会保険加入証明書など |
(6) |
支払いを証する領収書類 |
領収書、レシートなど 宛名、型式・型番、数量の記載があること 内訳等が不明瞭な場合は、別途明細書を添付すること |
(7) | 省エネ性能が分かる書類 | 統一省エネマークの記載がある書類、製品カタログなど |
(8) |
設置状況が分かる書類 | 写真など |
(9) |
市税に滞納のない証明書 |
市収納管理課にて発行しています |
(10) | 振込先が分かる書類 |
通帳の写しなど |
※ | 事前相談受付シート |
窓口で事前相談を行った方のうち、職員から交付があった場合は添付すること |
◆上記書類の他、場合よっては書類の追加提出をお願いすることがあります。
令和5年10月31日(火)17時まで
↓ ↓ 延長しました ↓ ↓
令和6年1月31日(水)17時まで【必着】
なお、受け付けは予算の範囲内で行います。
予算を超えた場合、事前に相談を受けていた場合でも、受け付けすることはできません。
郵送の場合、申請書が商工政策課窓口に達した時点での受付となります。
・補助金は銀行口座への振込となり、振込先口座は、申請者と同一名義である必要があります。
・ご提出いただいた書類一式は返却しません。
古賀市役所商工政策課 事業者支援係
〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-942-1176 FAX :092-942-3758
e-mail:k-shien@city.koga.fukuoka.jp