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【対象機器拡大・期間延長】電気・ガス料金高騰対策事業者支援金

電気・ガス料金の高騰の影響を受けている市内中小事業者に対し、省エネ機器の導入による経営コストの低減を促進し、将来にわたる効率的な経営を後押しすることで、古賀市の商工業の発展に寄与することを目的としております。


 令和5年11月1日より、対象機器の拡大および申請期限の延長を行いました。


 ●募集要領←New 機器拡大・機関延長版

 ●Q&A


受付は予算の範囲内で行います。

申請総額が予算額に達した時点で、期間中であっても受付を終了します。

支援金の概要

本支援金の交付対象は、古賀市内の事業所等において、令和5年4月1日から令和6年1月31日までの期間に導入した省エネ機器の購入金額と設置に要する費用の2/3に相当する金額(千円未満切り捨て)を(1申請者あたり)最大50万円まで支援します。

補助対象事業者

以下⑴から⑷の要件をすべて満たす中小事業者(※1)および個人事業主を対象とします。

 ⑴ 市内に事業所等(※2)を有し、事業を営んでいる

 ⑵ 今後も市内で事業を継続する意志がある

 ⑶ 市税に滞納がない

 ⑷ 関係法令を遵守している


※1 中小事業者 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない事業者、又は、常時使用する従業員の数が300人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人、小売業を主たる事業とする事業者については50人)を超えない事業者のいずれかに該当するものをいう。

※2 事業所等 事務所、店舗、工場又は倉庫をいう。

 

〈対象外となる事業者〉

次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。

・宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する営業を営む者

・公序良俗に反する事業を営む者

・各種法令等の許可が必要な業種で、許可等を取得していない者

・社会福祉法人古賀市社会福祉協議会

・公益社団法人古賀市シルバー人材センター

・福岡県商工会連合及び古賀市商工会

・その他市長が適当でないと認める者

対象機器

製品の生産や提供に際し必要な以下の機器のうち、電気・ガス料金の価格高騰に対応するために買い替えや新規導入を行う、一定の省エネ性能を有する機器。



ただし、以下に該当するものは対象外となります。

・事業内容と比較して機能や数量が過大なもの
・事業の用に供すると認められないもの
・中古又はリース取引等に基づき取得したもの
・販売、貸付等による利益を目的とするもの
・転売、返品、贈与等を目的とするもの
・将来の使用にむけた備蓄を目的とするもの
・従業員の福利厚生を目的とするもの
・その他市長が適当でないと認めるもの


なお、設置に要する費用を含むことができますが、

以下に該当するものは含むことができません。

・公租公課
・修理、修繕にかかる費用
・オプションとして設置する装飾品等、機器本来の機能に関与しないものにかかる費用
・設置に伴って行う追加工事にかかる費用(例:電源の新設など)
・既存設備等の撤去・廃棄にかかる費用(リサイクル料を含む)
・各種保証、保険料
・相談料、各種手数料
・各種ポイント等を利用した場合のポイント利用額や値引き相当額
・その他市長が適当でないと認める経費


申請・支給手続き

申請は、1申請者につき1回までになります。(申請は店舗単位ではなく、事業者単位

1.提出先:古賀市役所商工政策課

2.手続きの流れ

 1)事前相談(任意)

  ・導入機器が対象となるか ・提出書類の確認 など

 2)交付申請書類の提出

  ・申請書兼実績報告書等の提出書類一式

 3)審査・調査

  ・必要に応じ現地調査を行います。

 4)交付決定書又は不交付決定書の通知

 5)支援金の支給

  ・請求書の振込指定の口座へ入金

3.申請に必要な書類


書類
備考

チェックシート

用紙

(1)

交付申請書兼実績報告書(兼請求書)

様式第1号(PDF)

(Word版)

(2)
誓約書兼同意書 別紙1(PDF)
(3) 交付申請額計算書

別紙2(PDF)

(Excel版)

(4)
市内中小事業者であることを確認できる書類

(法人)法人登記簿謄本(履歴事項全部証明)の写し

(個人)事業を営んでいることが分かる書類

    (原則、確定申告書又は開業届)

(5)
本人確認書類(個人の場合) 運転免許証、社会保険加入証明書など
(6)
支払いを証する領収書類

領収書、レシートなど

宛名、型式・型番、数量の記載があること

内訳等が不明瞭な場合は、別途明細書を添付すること

(7) 省エネ性能が分かる書類 統一省エネマークの記載がある書類、製品カタログなど
(8)
設置状況が分かる書類 写真など
(9)
市税に滞納のない証明書

市収納管理課にて発行しています

(10) 振込先が分かる書類

通帳の写しなど

事前相談受付シート

窓口で事前相談を行った方のうち、職員から交付があった場合は添付すること

 

◆上記書類の他、場合よっては書類の追加提出をお願いすることがあります。

申請受付期間


 令和5年10月31日(火)17時まで

    ↓ ↓ 延長しました ↓ ↓

 令和6年1月31日(水)17時まで【必着】



なお、受け付けは予算の範囲内で行います。

予算を超えた場合、事前に相談を受けていた場合でも、受け付けすることはできません。
郵送の場合、申請書が商工政策課窓口に達した時点での受付となります。

その他

・補助金は銀行口座への振込となり、振込先口座は、申請者と同一名義である必要があります。

・ご提出いただいた書類一式は返却しません。

このページに関するお問い合わせ先

 古賀市役所商工政策課 事業者支援係 

 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1

 電話:092-942-1176  FAX :092-942-3758

 e-mail:k-shien@city.koga.fukuoka.jp



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