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創業のための融資を活用した場合に支払った利子の一部を補助する制度です。
詳しくは以下の制度概要をご確認ください。
以下のすべてに該当する方が対象です。
●新たに事業を始める方または創業後1年以内の方
●古賀市内に主たる事業所を設置する方
●令和5年4月1日以降に下記の補助対象となる創業融資を受けている方
●市税に滞納がない方
●市商工会による特定創業支援等事業による支援を受ける方(詳しくは市商工会へお尋ねください。)
●日本政策金融公庫が実施する国民生活事業のうち新規創業のための融資
●福岡県中小企業融資制度のうち新規創業資金
利子の初回返済月から2年の間に支払った利子額
(上限:1申請者につき1年あたり10万円、総額20万円)
融資実行後、速やかに下記の書類を古賀市商工政策課まで提出してください。
●借用証書の写し
●お支払額明細書の写し
●証明願(様式第5号)
●金銭消費貸借契約書の写し
●対象融資の償還予定表の写し
●信用保証決定のお知らせ又は信用保証書の写し
●古賀市創業支援事業利子補給補助金資格承認申請書(様式第1号)
●個人事業主:個人事業の開業届出書(注1)
●法人:履歴事項全部証明書(注1)
●市税に滞納がないことの証明(法人の場合は、代表者分も添付)
●金融機関に提出した創業計画書等の写し
●委任状(代理申請の場合)(様式第6号)
※(注1)創業前の場合は交付申請書兼実績報告書提出時までに提出してください。
※その他別途資料の提出をお願いする場合があります。
●古賀市創業支援事業利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
●金融機関が発行した支払った利子の額を証明する書類(お支払済額明細書、利息支払証明書等)
●認定特定創業支援等事業の証明に関する書類
(※商工会での受講を終了しておく必要があります。最短1ヵ月かかります。)
●遅延損害金等は補助金の交付対象とはなりません。
●国、県、市、他の団体等から利子補給等を受けている場合は、補助金の交付対象とはなりません。
●補助金の交付の要件と、金融機関が実施する融資の要件は異なりますので、ご注意ください。
●宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む方は対象とはなりません。
●予算の状況により受付を終了する場合があります。
商工政策課
商業観光係
電話:092-942-1176(直通)
Eメール:shoukou@city.koga.fukuoka.jp