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民事訴訟裁判税務未納通知書
管理コード○○○○
この度通知しましたのは、「民事指定消費料金未納(※1)」についてです。貴方の未納されました料金については当局までご連絡ください。
こちら法務省許可通知書となっておりますので、連絡なき場合は、やむを得ず裁判所からの書類通達後、指定裁判所への出廷となります。また、裁判後の処置と致しまして、給与の差押え及び動産物、不動産物の差押えを強制執行させて頂きます(※2)。
又、当局と執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂くよう、お願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送(※3)させて頂きますので、承知の上ご返送ください。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護のため、御本人様から御連絡頂きますようお願い申し上げます。
御不明な点は、当局職員まで御連絡ください。
以上を持ちまして、最終通達とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成26年○月○日
法務局管理センター(※4)
東京都○○○
(代表)03-○○○○-○○○○
電話受付時間 9時〜17時(土・日・祝日除く)
※1.明確な金額の記載なし。
※2.裁判所が関わっているかの様に装った脅し。
※3.実際に債権が譲渡されたのであれば、契約会社から事前に通知がきます。
※4.公的機関と紛らわしい業者名。
連絡をすると更なる個人情報の流出につながります。連絡は取らないように。
裁判所からの通知は「特別速達」と朱書きされた封書が本人または家族に手渡されます。ハガキで通知されることはありません。
古賀市消費生活センター
古賀市隣保館「ひだまり館」内
〒811-3127 古賀市新原1051-6
電話:092-410-4084
福岡県消費生活センター
電話:092-632-0999