古賀市役所

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クーリング・オフのポイント

クーリング・オフのチェックポイント

1.契約場所は店舗などの事業所以外(自宅・喫茶店・路上など)ですか
キャッチセールス・アポイントサービス・催眠商法の場合は店舗でも可能。


2.購入した商品
指定された商品やサービスの契約ですか?
乗用自動車には適用されません。


3.価格
現金取引の場合には3,000円以上の取引ですか?
後払いならいくらでも大丈夫。


4.書面交付から8日以内ですか
書面をもらっていないときには8日過ぎても可能。
商品内容・数量・価格など記載に不備があるときも8日過ぎても可能。


5.政令で指定された消耗品の場合
健康食品・化粧品など7品目は、使用していないこと。ただし、もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、うっかり使用・開封した後もクーリング・オフ可能。
政令で指定された消耗品以外は、クーリング・オフ期間内であれば使用していてもクーリング・オフできます。


6.クーリング・オフ妨害があったとき
クーリング・オフしようとしたらできないと言われた、脅かされてできなかった、政令指定消耗品を試しに使うよう言われて使ってしまった、などの場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
事業者から、クーリング・オフできる事を記載した書面が改めて交付されてから、8日を経過するまで可能になりました。あきらめないようにしましょう!


7.お金は戻りましたか
支払い済みの金銭は全部返してもらいましょう。
受け取った商品は、事業者に引き取るように要求します(商品を郵送する際の送料は業者負担となります)。


8.無事に終わったら関係書類は5年間保管しておきましょう。
投函する前に両面コピーをとっておいてください。

クーリング・オフはがきの記載例

クーリング・オフはがきの記載例


クーリング・オフの手続を行なう際は、実際に適用される商品であるのか等のアドバイスも行ないますので、事前に消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

古賀市消費生活センター
古賀市隣保館「ひだまり館」内
〒811-3127 古賀市新原1051-6
電話:092-410-4084


福岡県消費生活センター
電話:092-632-0999


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