ひと育つ こが育つ
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高齢者の方から多く寄せられる相談に「訪問販売」トラブルがあります。
そこで、古賀市内で実際に発生した事例を紹介します。
業者が水の点検と称して家に入り水道水が茶色に変わる実験をした。その後、業者の人と話をしている間に商品の説明・料金の提示もなく勝手に浄水器を取り付けられた。
浄水器を取り付けたので、料金を支払わなくてはいけないと思い、言われるままに70万円支払った。
相談結果
クーリング・オフ期間だった為、手続方法を説明。
後日、商品の取り外しが業者負担で行われた。その際に、支払った代金は現金で返金された。
新聞販売員が来訪し、執拗に購読の勧誘を受けた。あまりにしつこいので根負けしてしまい、景品として洗剤をつけるという事で一年間の購読契約をした。
その後、やはり必要ないと思い販売店に解約を申し出たが、応じてもらえなかった。
相談結果
相談がクーリング・オフ期間内だった為、解約できる事を相談者に説明。
販売店に対しては、口頭ではなく文書で解約の意思を伝えた方が良いため、手続方法を教える。解約できた。後日、景品の洗剤は業者に返した。
契約してしまっても、一定期間内であれば違約金など支払わずに、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。
※訪問販売の場合は8日以内
※一部できない場合もあります。
その一
老後の資金を大切にする為にも、不用な商品やうまい話ははっきりと断りましょう。
その二
訪問販売などで契約を迫られた時は、その場で決めずに家族や信頼できる人に相談しましょう。
その三
身に覚えのない請求には、支払う必要はありません。住所・氏名・電話番号など、業者が知らない情報を教えないようにしましょう。
その四
不本意な契約をしてしまった場合、家族にも相談できず自分一人で悩み、後悔される事が多いようです。そのような時は、遠慮せず、市役所の相談窓口に相談しましょう。
外国為替証拠金取引に関するトラブルが全国的に増えつづけています。
年金等で生計を立てている高齢者が営業員の甘言を信じ“虎の子”を預けたが、元本の大半を失い、老後の生活資金の設計に多大な支障が生じたケースもあります。
平成17年7月1日から改正金融先物取引法が施行されました。不公正な勧誘が行われるおそれがありますので注意が必要です。
これらの勧誘に対しては取り合わないなど、自衛策が必要です。
古賀市消費生活センター
古賀市隣保館「ひだまり館」内
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