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納期限を過ぎた場合の納付には、納期限までに納付された方との公平を保つため延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ計算します。
令和6年中の延滞金の割合は下記のとおりとなります。
【延滞金割合の内容】
本則 | 現行の特例 | 令和5年中の 延滞金の割合 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1月を 経過する日までの期間 |
7.3% |
令和6年中の 延滞金特例基準割合(1.4%)+1.0% |
2.4% |
納期限の翌日から1月を 経過した日以降の期間 |
14.6% |
令和6年中の 延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3% |
8.7% |
注) 延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年1%を加算した割合をいいます。
令和6年の「租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合」は0.4%であるため、延滞金特例基準割合はそれに1%を加算した割合である「1.4%」となります。
<令和6年中の延滞金特例基準割合>
租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(0.4%)+1.0%=1.4%
収納管理課
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