古賀市役所

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情報公開制度

情報公開制度は、市が作成又は取得した情報を皆さんからの求めに応じて、開示するものです。


請求から開示までのながれ

1.請求できる方は…
古賀市民に限らず、どなたでも請求できます。


2.この制度を実施する機関(実施機関)は…
市長・教育委員会・選挙管理委員・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者の権限を行う市長・議会・土地開発公社です。


3.対象となる市政情報は…
この制度の対象となる市政情報は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、磁気記憶媒体等であって実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもののうち次に該当するものです。

  • 平成11年4月1日以降に作成し、又は取得した市政情報
  • 平成11年4月1日前に作成し、又は取得した市政情報で整理等が終了したものとして実施機関が指定したもの

※これ以外のものとしても、できるだけ応じるよう努めます。


4.請求手続きは…
「市政情報開示請求書」に住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)、開示を希望する市政情報の内容など必要事項をご記入のうえ、総務課政策法務係に提出してください(押印は不要です)。
市政情報開示請求書(WORDファイル:21KB)
※請求の対象となる市政情報が特定できるよう、内容は具体的に記載してください。


提出方法

  • 総務課窓口に持参
  • 郵送:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1丁目1番1号 古賀市役所総務課政策法務係
  • ファックス:092-942-3758
  • メール:seisaku@city.koga.fukuoka.jp

5.開示・不開示の決定は…
原則として請求を受けた日の翌日から14日以内に決定し、文書でお知らせします。なお、事務処理上の困難等やむを得ない理由がある場合は、15日を限度として延長する場合があります。
更に請求に係る市政情報が大量の場合は、開示などの決定の期限等について特例を適用する場合があります。


6.開示できない情報は…
請求があった市政情報は、原則として開示されますが、次のような情報が記録されている市政情報は、開示できないことがあります。

  • 個人に関する情報
  • 法人等の事業活動を害することとなる情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障をおよぼすおそれのある情報
  • 市の機関内部等の審議、検討又は協議に関する情報
  • 市の機関等が行う事務事業に支障が生ずるおそれがある情報
  • 法令等により開示することができないとされている情報

7.開示の方法は…
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しに要する費用(郵送を希望される場合は、別途郵送費)を、ご費用を負担していただききます。


8.決定に不服があるときは…
請求者は、実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、不服申立てをすることができます。
実施機関は、識見を有する者で構成する古賀市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開や個人情報保護制度

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内を行っています。
情報公開・個人情報保護総合案内所(別のウィンドウが開きます)

このページに関するお問い合わせ先

総務課
政策法務係
電話:092-942-1112
Eメール:seisaku@city.koga.fukuoka.jp


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