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各種行政手続のデジタル化を推進するため、令和7年4月1日から市が発送する文書への公印の押印を見直しました。
公印を押印しない公文書については、原則、「(公印省略)」と記載しています。公印の押印がなくても、公文書としての効力に変わりはありません。
(1)許可、認可等の処分に関する文書
例:許可書、納税通知書など
(2)市が特定の事実を証明するために交付する文書
例:証明書、身分証など
(3)市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
例:督促状、委嘱書など
(4)法令等の規定により押印が義務付けられている文書
例:契約書など
(5)その他公印を押すべき特別な理由があると認められる文書
例:表彰状、感謝状など
・照会・回答文書など
・補助金交付決定通知書、額の決定通知書など(市と相手方の二者で完結し、真正性の争いが想定されにくいものに限る。)
・委員就任の依頼文、調査の依頼文など
・会議・説明会・研修会等の開催通知など
・資料等の送付書、挨拶状など
総務課
政策法務係
電話:092-942-1112(直通)
Eメール:seisaku@city.koga.fukuoka.jp