古賀市役所

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選挙運動・ポスター掲示場の場所

選挙運動について

選挙運動の期間
選挙運動ができる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までとなっています。
※この期間外に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。


選挙運動の方法
文書などによるもの
ポスター、立札、看板、ビラ、はがきなどがあります。ただし、枚数や規格の制限があります。また、選挙管理委員会が交付する証票を表示するなどの条件もあります。


言論によるもの
街頭演説、個人演説会、選挙運動用自動(船舶)車によるものがあります。


禁止されている主な選挙運動
戸別訪問の禁止
何人も有権者の家を訪ねて、投票を依頼したり又は投票を得させないように依頼するような行為は、戸別訪問として禁止されています。


飲食物の提供の禁止
何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度の菓子は別として、それがいかなる名目のものであっても、禁止されています。たとえば陣中見舞いとして酒などを贈ることも違反となります。


署名運動の禁止
選挙に関し特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的に、有権者に対して署名運動をすることはできません。


人気投票の公表の禁止
選挙に関する事項を動機として、公職に就く者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。


気勢を張る行為の禁止
何人も選挙運動のために、自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来する、サイレンを吹き鳴らすなど、気勢を張る行為をすることはできません。


選挙後のあいさつ行為の禁止
選挙後に当選または落選に関して、あいさつする目的の戸別訪問や、当選祝賀会などを開催したり、当選御礼のはがき(自筆の信書等は除く)を出すことなどはできません。


寄附の禁止
候補者、候補者となろうとする人及び現に公職にある人は、寄附をすると処罰されます。


公務員等の地位利用による選挙運動
公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。


満18歳未満の選挙運動※平成28年6月19日の施行日以降から
満18歳未満の者が選挙運動をしたり、満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。

インターネットを利用した選挙運動について

次の国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に行われる国政選挙及び地方選挙において、インターネットによる選挙運動ができるようになります。


  1. 候補者・政党等は,ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
  2. 有権者は,ウェブサイト等を利用した選挙運動が可能となりますが,電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

次のような行為などは禁止されていますのでご注意ください。

  1. 有権者が受信した選挙運動用電子メールを転送すること。
  2. ホームページや電子メール等を印刷し頒布すること。
  3. 満18歳未満の者が選挙運動を行うこと(平成28年6月19日の施行日以降から)。
  4. 選挙運動期間外に選挙運動を行うこと。

詳しくは総務省ホームページ(別のウィンドウが開きます)をご覧ください。
総務省:ネット選挙運動チラシ(PDFファイル:651KB)

古賀市のポスター掲示場について

古賀市には84箇所のポスター掲示場があります。(※22番は欠番)
候補者には設置場所一覧及び図面をお渡ししますが、詳細確認は次のこがまっぷでお願いします。
古賀市ポスター掲示場設置箇所(別のウィンドウが開きます)
※選挙の告示日までは設置場所が変更になる可能性があります。

選挙運動費用収支報告書作成支援様式について

国政選挙・地方選挙問わず、公職の候補者の選挙運動に関する日々の収入・支出等の出納整理から、公職選挙法において作成が義務づけられている会計帳簿の作成支援様式です。
作成支援様式ダウンロードページ(総務省ホームページ)(別のウィンドウが開きます)


様式に係る問い合わせ先
総務省自治行政局選挙部管理課
電話:03-5253-5573
メール:senkyo.kanri@soumu.go.jp

このページに関するお問い合わせ先

古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)
電話:092-942-1112
Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp


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