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検察審査会は、主に検察官が被疑者を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査する組織です。選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員により構成されています。
検察審査員は、選挙人名簿から無作為で選ばれ、いわば一般の国民を代表して不起訴処分の当否の審査にあたることとなります。検察審査員の任期は、6ヶ月です。
検察審査員は、検察官の不起訴処分が国民の常識からみて妥当かどうかを判断します。特に法律的な専門知識は必要ありません。
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿の中からくじで検察審査員候補者予定者を選定します。
次に検察審査会事務局長がくじで11人の検察審査員と補充員を選びます。
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
例えば、交通事故を起こした人(被疑者)が自分に有利な証言をして、検察官がこの証言を取り入れ、被疑者を不起訴処分にしたとします。これでは被害者は納得できません。このようなとき、被害者は検察審査会に申し立てをして、再度調査するよう依頼します。
また、検察審査会は、被害者などからの申し立てがなくても、検察官が不起訴処分にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。検察審査会議では、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べ、必要に応じて証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分の善し悪しを一般国民の視点で慎重に審査します。
また、検察審査員の自由な討論を保障し、被疑者とされた人の人権を守るため、検察審査会議は非公開で行われます。
検察審査会で審査した結果、さらに詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は13万件に上り、その中には、造船疑獄事件、近江絹糸事件、サリドマイド薬禍事件、水俣病事件、日航ジャンボ機墜落事件、薬害エイズ事件、明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もあります。
また、検察審査会が審査した結論に基づいて、検察官が再検討の結果起訴した事件は、1,500件を超え、その中には、懲役10年などといった重い刑に処されたものもあります。
古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)
電話:092-942-1112
Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp
福岡県検察審査会事務局(福岡地方裁判所内)
電話:092-781-3141