古賀市役所

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選挙権・選挙人名簿

投票できる人(選挙権について)

衆議院議員・参議院
議員の選挙
満18歳以上の日本国民であること
知事・都道府県議会
議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その都道府県内に住所のある者
市区町村長・市区町村
議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者

※上記を満たしても下記に該当する人は投票できません。
※平成28年6月19日の施行日以降から満20歳から上記の年齢に引き下げられました。


1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者

4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

5.公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

成年被後見人の選挙権の回復について

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律等が平成25年5月31日に公布され、6月30日から施行されました。この改正に伴って、平成25年7月1日以降に公示又は告示される選挙について、成年被後見人は、選挙権及び被選挙権を有することとなります。


成年被後見人の選挙権の回復等に関する情報について
成年被後見人の選挙権の回復等に関する情報については、総務省のホームページでご確認ください。


総務省:選挙制度が変わりました(チラシ)。(PDFファイル:1MB)

選挙人名簿について

登録資格 (1)その市区町村の区域内に住所を有すること。
(2)満18歳以上の日本国民であること。
(3)住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上
その市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
登録の時期 (1)定時登録 毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。
(2)選挙時登録 選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。
(登録される資格がありながら登録されていなかった場合には補正登録という制度もあります。)
閲覧

選挙人名簿抄本を次のような場合に閲覧できます。

・選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

・公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、閲覧制度に一本化されました。

登録の抹消 (1)死亡又は日本国籍を失ったとき。
(2)その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき。

(3)誤って登録されたとき。

選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)

投票区名 名簿登録者数
第1投票所 古賀東小学校体育館

1,667

1,891 3,558
第2投票所 古賀西小学校体育館 2,658 3,078 5,736
第3投票所 鹿部公民館 1,688 1,877 3,565
第4投票所 青柳小学校体育館 2,354 2,495 4,849
第5投票所 小野小学校多目的ホール 2,629 2,749 5,378
第6投票所 筵内公民館 520 544 1,064
第7投票所 千鳥小学校体育館 2,111 2,507 4,618
第8投票所 花見小学校体育館 3,359 3,773 7,132
第9投票所 花鶴小学校体育館 2,226 2,429 4,655
第10投票所 保健福祉総合センター 1,394 1,571 2,965
第11投票所 舞の里小学校体育館 2,332 2,543 4,875
22,938 25,457 48,395

このページに関するお問い合わせ先

古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)
電話:092-942-1112
Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp


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