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期日前投票とは
「期日前投票制度」とは選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行う(投票用紙を直接投票箱に入れる)ことができる仕組みです。
期日前投票の対象者
投票時に選挙権がある人で選挙期日(投票日)に仕事や用務があると見込まれる人です。
期日前投票の期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
詳細については、各選挙ごとに設ける特設ページをご参照ください。
投票期間
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までです。
投票手続
1.名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、不在者投票に係る宣誓書を郵送します。
2頁目の記載例を参考にご記入ください。
2.投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書が送られてきます。
3.上記2で送られてきた書類を持参の上、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
※ 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※ あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4.最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。
※ 請求書の選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりには、FAXやEメールは使えません。不在者投票を行う日を考慮し早めの手続をお願いします。
期間
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までです。
投票手続
1.施設の長(不在者投票管理者)に不在者投票を希望する旨を告げます。
2.施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します
(選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。)。
3.選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
4.選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
※ 詳細は、各施設にお問い合わせください。
船員の方は、あらかじめ選挙人名簿登録証明書の交付を受けておくことで、船舶内や指定港において不在者投票を行うことができます。
「選挙人名簿登録証明書交付申請書」と「船員手帳」又は「船員である旨の証明書(申請書内に記載可能です。)」を選挙管理委員会宛に郵送又は持参してください。
郵便等投票証明書を発行することが可能な人
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険被保険者証 | |||
---|---|---|---|---|---|
両下肢 | 1級または2級 | 両下肢 | 特別項症 第1項症 第2項症 |
要介護状態 区分 |
要介護5 |
体幹 | |||||
移動機能 | |||||
心臓 | 1級または3級 | 体幹 | |||
腎臓 | 心臓 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
|||
呼吸器 | 腎臓 | ||||
ぼうこう | 呼吸器 | ||||
直腸 | ぼうこう | ||||
小腸 | 直腸 | ||||
免疫 肝臓 |
1級・2級・3級 |
小腸 肝臓 |
郵便等による不在者投票を行うには、必ず郵便等投票証明書が必要となります。
以下の手続に従って、忘れずに申請しましょう。
郵便等による不在者投票の手引き(PDFファイル: 327.5KB)
郵便等による不在者投票手続
1.郵便等投票証明書の交付申請 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
※ 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証です。 郵便等投票証明書交付申請書(PDFファイル:62KB)
2.投票手続選挙人は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
※ 請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
2頁目の記載例を参考にご記入ください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下記の表に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | ||
---|---|---|---|
上肢 | 1級 | 上肢 | 特別項症 第1項症 第2項症 |
視覚 | 視覚 |
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。
1.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。
※ 申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用)(PDFファイル:65KB)
※ 郵便等投票証明書(本人投票)交付済みの方が代理記載の方法に変更する場合は次の申請書を使用してください。 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(PDFファイル:60KB)
2.代理記載人となるべき者の届出の手続 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。
※ 届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書及び宣誓書です。 代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書(PDFファイル:57KB)
3.代理記載の方法による投票手続 選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
※ 請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
2頁目の記載例を参考にご記入ください。
在外選挙制度とは
在外選挙制度とは、国外に居住する日本国籍を有する方が国内で行われる国政選挙に参加できる制度です。ただし、投票するには在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。現在、在外選挙制度の対象となっている選挙は衆議院議員選挙及び参議院議員選挙に限られています。
登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(ただし、公民権を停止されていない方)
申請書の提出方法
申請者本人が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください(代理申請は出来ません。)。申請書は、在外公館に用意されています。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
登録申請時に持参するもの
1.旅券
2.申請書を提出する領事官の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
在外選挙人名簿の登録
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会において登録されます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
1.平成6年(1994年)4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れたなどの理由で、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合には、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
2.国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(日本国内の市区町村において、住民票が一度も作成されたことがない方)
在外選挙の対象となる選挙
1.衆議院議員選挙
2.参議院議員選挙
3.最高裁判所裁判官国民審査
投票の方法
1.在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の方は、投票記載場所を設置している在外公館において、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
2.郵便等投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の方は、全て現存する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法(※)で投票することができます。
※ 事前に投票用紙等の請求が必要となりますのでご注意ください。
3.帰国投票
選挙の際に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。手続については、国内の不在者投票と同様です。
在外選挙制度の詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)
電話:092-942-1112
Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp