ひと育つ こが育つ
現在のページ
平成16年の通常国会で「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(略称=国民保護法)」が6月14日に成立し、関係の政令とともに9月17日に施行されました。
国民保護法の目的は、武力攻撃や大規模なテロが発生した場合において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響が最小となるよう、国・都道府県・市町村等が連携協力して、住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処に関する国民保護措置を行うこととされています
国民保護法第39条の規定に基づき、設置されるものです。
委員は、30人以内。協議会を設置する目的は、市長の諮問に応じて市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること、及び、重要事項に関し市長に意見を述べることです。また、古賀市国民保護計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとされております。
古賀市国民保護計画は、武力攻撃や大規模テロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が国・県・市町村・関係機関などと連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
平成18年8月29日 | 第1回古賀市国民保護協議会を開催しました。 【主な協議内容】 古賀市国民保護計画作成についての諮問 |
---|---|
平成18年10月27日 | 第2回古賀市国民保護協議会を開催しました。 【主な協議内容】 古賀市国民保護計画素案についての審議 |
平成18年11月14日 〜12月8日 |
古賀市国民保護計画素案に対するパブリックコメントを実施しました。 |
平成19年2月5日 | 第3回古賀市国民保護協議会を開催しました。 【主な協議内容】 古賀市国民保護計画の答申 |
平成19年2月27日 | 第4回古賀市国民保護協議会を開催しました。 【主な協議内容】 古賀市国民保護計画完成の報告 |
古賀市では、国民保護法に基づき平成19年2月に「古賀市の国民の保護に関する計画(古賀市国民保護計画)」を作成しました。
古賀市国民保護計画(PDFファイル:5.6MB)
国民保護法第47条第2項において、武力攻撃事態などにおける警報が発令された際、市町村長はサイレンなどを使用し、できる限り速やかに警報の内容を住民や公私の団体に伝達することとされています。「国民の保護に関する基本指針」において、サイレンのパターン及び音色を国が定めることになっており、平成17年7月に「国民保護に係る警報のサイレン音」が決められました。
サイレンの音については、こちらのホームページで聞くことができます。
内閣官房のページ(別のウィンドウが開きます)
総務課
危機管理係
電話:092-942-1112
Eメール:kikikanri@city.koga.fukuoka.jp