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平成29年6月19日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。また、令和3年5月10日の改正では、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。
大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・防災教育及び訓練の実施に関する事項
・自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画作成等が義務付けられる要配慮者利用施設は、以下の条件に該当する施設となります。
・洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域または高潮浸水想定区域内に位置する施設
・古賀市地域防災計画の中で、その名称及び所在地が定められた施設
要配慮者利用施設一覧(PDFデータ)
※浸水区域等については各種ハザードマップをご確認ください。
古賀市総合防災マップ及びハザードマップについて(別ページに移動します)
避難確保計画を実行性のあるものとするためには、施設管理者等の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。以下の手引きやひな型を参考に、施設の実情に合わせて作成をお願いします。計画作成後は、チェックリストを活用して計画の内容をご確認ください。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(PDFデータ)
要配慮者利用施設避難確保計画ひな型(Excelデータ)
避難確保計画チェックリスト
社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)(Wordデータ)
医療施設の避難確保計画チェックリスト (Wordデータ)
なお、厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に避難確保計画に定める必要項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすこともできます。
(参考)
(1)消防計画
※消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合、消防署に消防計画変更の届出をしてください。
(2)非常災害対策計画
「高齢者施設・事業所における避難の実効性を高めるために‐非常災害対策計画作成・見直しのための手引き‐」
(3)危機管理マニュアル
学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインについて(解説編 P46)
国土交通省公式YouTubeチャンネル
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・確認のポイント(約18分)(YouTube)
避難確保計画作成後は、原則年1回以上の訓練実施をお願いします。
※訓練内容は各施設の状況に合わせ自由に設定ください。
【訓練例】
・図上訓練 ・情報収集、情報伝達訓練 ・避難経路等の確認訓練
訓練実施後は、概ね1ヶ月以内を目安に古賀市へ以下の報告書をご提出ください。(訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後にまとめて報告することもできます)
訓練実施結果報告書(Wordデータ)
避難訓練により明らかとなった課題等を踏まえ、円滑な避難の実効性を高めるために、避難確保計画の見直しをお願いします。
【避難確保計画】
避難確保計画を作成・変更した際は、以下の書類を古賀市総務課危機管理係宛て(kikikanri@city.koga.fukuoka.jp )に電子メールでご提出ください。
・避難確保計画 1部
・避難確保計画チェックリスト 1部
※チェックリストを活用して計画の内容を確認しますので、チェックリストのご提出もお願いいたします。
※避難確保計画ひな型内の以下の様式については市への提出は必要ありません。施設にて保管ください。
「様式8 利用者緊急連絡先一覧」、「様式9 緊急連絡網」、「様式10 外部機関等の緊急連絡先一覧表」、「様式11 対応別避難誘導一覧表」、「様式12 防災体制一覧表」、「別表1 自衛水防組織の編成と任務」、「別表2 自衛水防組織装備品リスト」、「別紙3 タイムライン」
【訓練報告】
訓練を実施した際は、以下の書類を古賀市総務課危機管理係宛て(kikikanri@city.koga.fukuoka.jp )に電子メールでご提出ください。
・避難訓練実施報告書 1部
総務課
危機管理係
電話:092-942-1112
Eメール:kikikanri@city.koga.fukuoka.jp