ひと育つ こが育つ
現在のページ
「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことです。都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念としています。
都市計画の適用を受ける範囲を都市計画区域といい、古賀市では市の面積4,207haのおよそ半分にあたる2,220haを都市計画区域として指定しています。
都市計画区域内は、既に市街地を形成している区域や計画的に市街化を図るべき区域である「市街化区域」(838ha)と、市街化を抑制する区域である「市街化調整区域」(1,382ha)とに区分されています(いわゆる線引き)。
都市整備課ではこれらに関する業務を行い、無秩序な市街化の防止や農林業との健全な調和、都市の計画的な発展の誘導を図っています。
用途地域制度とは、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。
都市計画とは、まちづくりのための土地利用や、道路や公園などの都市施設の整備に関する計画の事です。これらの計画実現のために、土地利用の制限など各種の規制・誘導が行われ、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。都市整備課では、これらの都市計画の決定に関する業務を行っています。
土地区画整理事業とは、宅地の利用増進と公共施設の整備を図るため、宅地や道路、公園、下水道などの公共施設を総合的に整備する、まちづくりの代表的な手法のひとつです。
都市整備課
都市計画係
電話:092-942-1119
Eメール:toshi@city.koga.fukuoka.jp
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp