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開発行為や建築を行う場合は、各種届出、手続きが必要です。
1,000㎡以上の開発行為や3区画以上の宅地分譲、又は3戸以上の独立した機能を持つ共同住宅、借家、店舗又は事務所等の建築を行う場合は、古賀市土地対策指導要綱による事前協議が必要です。
建物を建築(新築・改築・増築・移転)する場合には、建築確認を受けなければなりません。福岡県土整備事務所又は福岡県建築住宅センターに建築確認申請をする際に添付する調査報告書を求める場合は、以下の必要書類を古賀市都市整備課にご提出下さい。
≪必要書類≫
1.建築確認申請書(県土整備事務所又は住宅センターに提出する正本)…決裁後、古賀市の調査副申書を添付してお返しします。
2.建築確認申請書(古賀市控え分)…配置図に排水経路を記載してください。また、古賀市控え分には建築確認申請書に加え下記の書類が必要です。
1)建築確認申請書同意調査票(裏面:確約書)
※裏面の確約書には申請人の記名・押印が必要です(自署の場合は押印不要です)。
2)字図(写)
3)土地登記簿謄本(写)
※防火地域及び準防火地域以外において、改築・増築・移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときは建築確認申請が不要です。
地区計画の区域内における土地区画形質の変更や建築などの行為を行う場合は、建築確認申請などの手続きに先立ち、その設計内容などについて、工事に着手する30日前までに古賀市に届け出ることが必要です。市が届出の内容と地区計画において定められたルールを照合し確認することで、地区計画の実現を図っています。
※市内の地区計画の内容についてはこちらをご覧ください。
≪届出が必要な行為≫
1.土地区画形質の変更…
宅地の造成などで切土・盛土を行う場合。
※土地区画形質の変更で開発許可が必要となる場合は、届出不要です。
2.建築物の建築又は工作物の建設…
建築物の新築や増改築、工作物の建設を行う場合。
※建築確認申請のいらない建築行為や工作物の建設も届出が必要です。
3.建築物等の用途の変更…
建築物等の用途が定められている区域内で、建築物等の用途を変更する場合。
4.建築物等の形態又は意匠の変更…
建築物の屋根・外壁などの、外から見える部分の形や、材料・色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をする場合。
5.木竹の伐採…
樹林地等の保全について制限が定められている区域内で、木竹の伐採をする場合。
≪必要な書類≫
2.行為に係る図面等(2部)
【土地区画形質の変更の場合】
・位置図
・現況平面図
・計画平面図
・その他必要に応じて参考図書(求積図など)
【建築行為及び用途の変更の場合】
・位置図
・配置図(雨水・汚水排水の状況を記載)
・平面図
・立面図
・その他必要に応じて参考図書(求積図など)
【建築物等の形態又は意匠の変更の場合】
・位置図
・配置図(雨水・汚水排水の状況を記載)
・立面図
・その他必要に応じて参考図書(求積図など)
【木竹の伐採】
・位置図
・区域図
・施行計画図
・その他必要に応じて参考図書(求積図など)
※届出書及び図面等は1部を適合通知書に添付してお返しします。
※適合通知書発行手数料300円が必要となります。
都市計画決定された都市計画道路等の区域内または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合には、都市計画法53条許可の申請が必要です。
なお、都市計画事業が着手されている箇所については都市計画法65条許可の申請が必要です。
必要書類を古賀市都市整備課にご提出ください。
≪許可基準≫
主に以下の建築物が許可の対象となっております。
≪添付資料≫
【参考】
古賀市都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する要綱(PDFファイル:410KB)
土地区画整理事業の施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築・改築・増築、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法76条第1項の許可申請が必要です。
必要書類を古賀市都市整備課にご提出ください。
≪添付資料≫
【土地の形質変更を伴わない場合】
【土地の形質変更の場合】
【参考】古賀市都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する要綱(PDFファイル:410KB)
福岡県において、平成30年度に大規模盛土造成地の所在調査が実施され、古賀市において大規模盛土造成地が存在することが確認されました。(令和元年7月31日公表)
大規模盛土造成地について、詳しくは福岡県ホームページをご覧ください。
・(福岡県)大規模盛土造成地の所在調査について(別のウィンドウが開きます)
空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があります。航空法では各空港に一定の高さを超える物件等を設置できない制限表面を設定しており、制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することを禁止されております。
なお、福岡空港周辺における高さの制限については、福岡空港ホームページ内『福岡空港高さ制限回答システム』にてご確認ください。
航空法に関するお問い合わせ先
福岡国際空港株式会社
092-623-0636(受付時間 9:00~17:30(平日のみ))
都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp