ひと育つ こが育つ
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路上などに設置されている違反広告物のうち、はり紙やはり札などの簡易な広告物をボランティアの人が取り除けるように作業委託を行います。
写真のような違反広告物は、まちの景観を損なうだけでなく、交通事故の原因になる場合もあります。
簡易除却とは、違反広告物がはり紙、はり札などの簡易な広告物の場合、一定の要件を満たせば、取り除くことができる制度です(屋外広告物法第7条第4項)。
簡易除却ができる違反広告物の例
申請要件
18歳以上で市内に在住し、又は勤務する5人以上の団体
申請書類
※認定期間は最長3年間となっており、更新の際にも同様の手続きが必要となります。
※認定後、古賀市より推進団体の認定証及び腕章をお渡しします。
簡易除却の際にリーダー的な役割を務めていただく推進員となるための講習会で、受講者に推進員証をお渡しします。
内容としては、簡易除却できる広告物の条件や方法などに関するもので、所要時間は30分程度です。
(推進団体が簡易除却をする際には、推進員が同行する必要があります。)
簡易除却を実施する1週間以上前に、簡易除却の詳細な日時や場所を古賀市へ連絡してください。
活動に市職員の同行を希望される場合は、日程調整のため、早めにご相談ください。新規団体の初回の活動には、できる限り同行させていただくようお願いしております。
提出書類
路上等違反広告物簡易除却完了報告書(PDFファイル:59KB)
下記のうち、内容に変更のある書類のみご提出ください。
申請書類
下記の書類に必要事項を記載し、提出してください。
提出書類
古賀市路上等違反広告物追放推進団体廃止届(PDFファイル:24KB)
(参考)
古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱(PDFファイル:314KB)
都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp