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違反広告物の簡易除却の委託

路上などに設置されている違反広告物のうち、はり紙やはり札などの簡易な広告物をボランティアの人が取り除けるように作業委託を行います。

簡易除却

写真のような違反広告物は、まちの景観を損なうだけでなく、交通事故の原因になる場合もあります。
簡易除却とは、違反広告物がはり紙、はり札などの簡易な広告物の場合、一定の要件を満たせば、取り除くことができる制度です(屋外広告物法第7条第4項)。


簡易除却ができる違反広告物の例

  • はり紙
    はり紙
  • はり札
    はり札

簡易除却をボランティアで実施するための手順

  1. 古賀市路上等違反広告物追放推進団体の認定申請
  2. 古賀市が開催する路上等違反広告物の追放に関する講習会の受講
  3. 簡易除却を実施する日時及び場所の詳細を古賀市へ連絡
  4. 簡易除却の実施
  5. 簡易除却した違反広告物を古賀市へ引き渡し

1.古賀市路上等違反広告物追放推進団体の認定申請

申請要件
18歳以上で市内に在住し、又は勤務する5人以上の団体


申請書類


※認定期間は最長3年間となっており、更新の際にも同様の手続きが必要となります。
※認定後、古賀市より推進団体の認定証及び腕章をお渡しします。

2.古賀市が開催する路上等違反広告物の追放に関する講習会の受講

簡易除却の際にリーダー的な役割を務めていただく推進員となるための講習会で、受講者に推進員証をお渡しします。
内容としては、簡易除却できる広告物の条件や方法などに関するもので、所要時間は30分程度です。
(推進団体が簡易除却をする際には、推進員が同行する必要があります。)

3.簡易除却を実施する日時及び場所の詳細を古賀市へ連絡

簡易除却を実施する1週間以上前に、簡易除却の詳細な日時や場所を古賀市へ連絡してください。
活動に市職員の同行を希望される場合は、日程調整のため、早めにご相談ください。新規団体の初回の活動には、できる限り同行させていただくようお願いしております。

4.簡易除却の実施

  • 簡易除却は安全確保のため、2人以上で活動してください。その際、1人以上は推進員でなければなりません。
     (推進員は推進員証を携行してください。)
  • 夜間や荒天時の活動は控えてください。
  • 簡易除却したはり紙は、各自で処分をお願いします。その他広告物は古賀市で処分しますので、活動計画に記載している一時保管場所で保管をお願いします。
  • はり紙以外は設置者から返還を求められることがありますので、みだりに破損しないでください(返還については、古賀市で対応します)。

5.簡易除却した違反広告物を市役所へ引き渡し

  • 一時保管した違反広告物はご連絡いただければ、取りに伺います。市役所に持ち込んでいただいても構いませんが、その場合も事前にご連絡をお願いします。
  • 違反広告物の引き渡しの際に、併せて完了報告書の提出をお願いします。

提出書類
路上等違反広告物簡易除却完了報告書(PDFファイル:59KB)

推進団体の代表者等の変更申請

下記のうち、内容に変更のある書類のみご提出ください。


申請書類

推進団体の廃止

下記の書類に必要事項を記載し、提出してください。


提出書類
古賀市路上等違反広告物追放推進団体廃止届(PDFファイル:24KB)
(参考)
古賀市路上等における違反広告物の簡易除却に係る事務の委託に関する要綱(PDFファイル:314KB)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp


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