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古賀市空き家・空き地バンクは、これからの自分にあった生活環境を住宅・空き家に関することお探しの人への古賀市としての情報提供サイトです。
■古賀市空家等対策計画(令和4年度策定)
市では、平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、市民が安全にかつ安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、空家等の活用を促進し、地域の振興に寄与することを目的として、「古賀市空家等対策計画」を策定しております。
■古賀市空家等対策計画 改定(案)に関するパブリックコメントの実施について
令和4年4月1日(金)~令和4年5月2日(月)の期間に実施した「古賀市空家等対策計画(案)」に関するパブリックコメントの実施結果を下記のとおり公表します。
空き家の利活用に関して豊富な経験を持つ専門相談員が、空き家や将来空き家になりそうな住宅を今後どうすればいいか、丁寧に相談に応じる福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」が開設されました。
福岡県から委託された一般財団法人福岡県建築住宅センターが実施する公的機関ですので、安心してご利用いただけます。
制度概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
古賀市内の相続物件について、この特例措置を受けるには、確定申告時に市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。下記の申請書に必要書類を添付し、都市整備課へご提出ください。
※なお、この制度に該当し、特別控除の対象となるかの判断は、住所地を所管する税務署が行いますので事前にご確認ください。
・【申請書】様式1-1(「空き家」または「空き家及びその敷地」を譲渡する場合)
・【申請書】様式1-2(「空き家を解体後の敷地」を譲渡する場合)
・【申請書】様式1-3(「空き家」を譲渡後家屋を耐震改修または除却工事する場合)
・【国税庁HP】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
・【国土交通省HP】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
本特例の適用を受けるためには、市が交付する確認書を確定申告時に添付し管轄税務署へ提出する必要があります。下記の申請書に必要書類を添付し市へ申請してください。
※必要書類と確認事項についてはコチラ
制度の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
・【国土交通省HP】低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
・【国税庁HP】低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
古賀市では地震による建築物倒壊などの被害から古賀市民の生命、身体及び財産を保護するために、福岡県や関係団体と連携して既存建築物の耐震診断や改修を総合的かつ計画的に促進することを目的として、平成25年4月に「古賀市耐震改修促進計画」を策定しました。
この度、大地震の頻発や耐震改修促進法の改正など、建築物の耐震化を取り巻く社会動向を踏まえ、本計画を改定しました。
改定した計画において、令和7年度における住宅の耐震化率の目標値を95%としました。
この目標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要です。
このため、古賀市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムでは、毎年度住宅耐震化に係る取り組みを位置づけ、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的としています。
古賀市では震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震化を促進する支援策の一つとして、次の工事に要する費用の一部を補助します。
住宅の耐震化を促進するため、福岡県耐震診断アドバイザー制度を利用して行う耐震診断に要する費用の一部を補助します。
地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を図るため、危険なブロック塀等の撤去費の一部を補助します。
住宅に関する工事、維持管理、トラブル等の相談窓口をご案内します。
都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp