古賀市役所

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市街化調整区域内における建築規制の緩和(福岡県開発許可条例に基づく区域指定)

 人口減少・少子高齢化などにより、コミュニティ活力の低下が懸念される市街化調整区域内の既存集落において、「福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づき区域指定を行い、指定することにより、指定する区域内での建築規制を緩和しています。

 現在、筵内区、町川原1区及び高田区の各一部の地域について区域指定を行っています。

指定された区域

区域名
区域面積
福岡県告示日
県条例該当条文
詳細
筵内地区
36.0ha
平成26年3月25日 第6条第1項第1号イ 区域指定図[PDFファイル/2,632KB]
建築できるものと建築基準[PDFファイル/279KB]
パンフレット[PDFファイル/3,796KB]
町川原1区
26.6ha
令和元年9月27日 第6条第1項第1号イ 区域指定図[PDFファイル/916KB]
建築できるものと建築基準[PDFファイル/282KB]
パンフレット[PDFファイル/1,826KB]
高田地区
11.4ha
令和6年6月4日 第4条第1項 区域指定図[PDFファイル/1,311KB]
建築できるものと建築基準[PDFファイル/174KB]
パンフレット[PDFファイル/2,395KB]

    開発・建築の際は許可が必要

     区域指定されても、市街化調整区域であることには変わりありません。区域指定された区域に建物を建築する場合は、福岡県の開発許可または建築許可を取得する必要があります。
     農地を転用して建物を建築する場合は、福岡県の農地転用許可を取得する必要があります。
     開発・建築の内容によっては、古賀市土地対策指導要綱に基づく事前協議が必要な場合があります。古賀市土地対策指導要綱に基づく事前協議についてはこちらをご覧ください。

    関係法令

    このページに関するお問い合わせ先

    都市整備課
    都市計画係
    電話:092-942-1119
    FAX:092-942-3758
    Eメール:toshi@city.koga.fukuoka.jp


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