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古賀市景観計画について

古賀市では、平成31年3月に身近な生活景観を守り活かし、古賀らしい良好な景観を形成していくための方針と基準、方策を定めた古賀市景観計画を策定いたしました。


景観計画を策定した目的は以下のとおりです。

○古賀市がめざす景観像や景観まちづくりの目標を明らかにし、共有すること。

○市民・事業者・行政の共働による景観まちづくりの推進方策について定めること。

○地域の景観の調和を保つため、一定の強制力を持ったルールを定めること。


この景観計画には、景観形成のための行為の制限に関する事項と屋外広告物の表示等の制限に関する事項を定めており、令和2年1月1日からは、景観計画に即して制定される古賀市景観条例と古賀市屋外広告物条例が施行されるため、各種手続きが必要となります。


古賀市景観計画(PDF:17MB)

古賀市景観計画[概要版](PDF:3MB)

古賀市景観条例(PDF:151KB)

古賀市景観条例施行規則(PDF:191KB)

古賀市景観条例施行規則(様式)(WORD:91KB)

古賀市景観条例の施行期日を定める規則(PDF:10KB)

古賀市景観形成ガイドライン(PDF:1MB)


※古賀市屋外広告物条例については、こちらからご確認ください。

(屋外広告物に関するページに移動します。)


景観計画に基づく届出制度

令和2年1月1日以降、古賀市内で一定規模以上の建築行為や開発行為等を行おうとする場合は、あらかじめ市に届出が必要です。


■届出対象行為

行為の種類
行為の規模
建築物
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 高さが12メートルを超えるもの、又は延べ面積が500平方メートル(主要幹線道路沿線にあっては200平方メートル)を超えるもの
工作物
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 塔状工作物
高さ(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さとの合計の高さ)が15メートルを超えるもの
※電柱を除く。
壁状工作物
高さが2メートルを超えるもの
横断工作物
水門、堰:幅が2メートルを超えるもの
上記以外:高さが5メートルを超え、かつ、延長が50メートルを超えるもの
その他工作物
高さが15メートルを超えるもの、又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
開発行為
主として建築物の建築又は都市計画法の特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更 開発区域面積が1,000平方メートルを超えるもの
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートルを超えるもの
※採石法による岩石の採取計画の認可に当たり、福岡県に岩石採取場の採取跡地の整備に係る計画書を提出している場合を除く。
業として行う屋外における廃棄物、再生資源又は再生部品の堆積 全ての規模

※地下に設ける建築物・工作物や仮設の建築物・工作物に係る行為など、一部届出の対象外となる行為もあります。


■届出手続きの流れ


■届出の様式

 事前協議書(様式第6号)

 行為の届出書(様式第3号)

 行為の変更届出書(様式第4号)

 行為完了(中止)届出書(様式第12号)


■添付書類

(1)建築物の建築等又は工作物の建設等
 ア 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺1/2,500以上)
 イ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
 ウ 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上)
 エ 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図(マンセル値を表示すること。縮尺1/50以上)
 オ その他参考となるべき事項を記載した図書
(2)開発行為、土地の形質の変更、又は業として行う屋外における物件の堆積
 ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面
   (縮尺1/2,500以上)
 イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
 ウ 設計図又は施行方法を明らかにする図面(縮尺1/100以上)
 エ その他参考となるべき事項を記載した図書

古賀の魅力再発見コンテスト

古賀市では、平成25年度から平成30年度にかけて、古賀の魅力再発見コンテストを開催しました。

ここでは、今までの応募作品と受賞作品を掲載しています。


古賀の魅力再発見コンテストギャラリー


このページに関するお問い合わせ先

都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119 FAX:092-942-3758
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp


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