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受動喫煙防止対策について

受動喫煙対策は、施設管理者等の義務となりました。改正された健康増進法が2020年4月1日より全面施行されました。

受動喫煙とは

 受動喫煙とは「人が、他人の喫煙によって発生したたばこの煙にさらされること」とされています。

受動喫煙による健康リスク

 受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中などがあります。

 2016年5月の厚生労働省の研究班の報告では、1年間に約15,000人(交通事故死亡者の約4倍)もの人が受動喫煙によって死亡していると推計されています。

 特に、子どもには受動喫煙の大きな影響があります。妊娠を希望する段階から禁煙を心がけ、お腹の中の胎児の段階から起こる体重減少や発育の遅れ、生まれてからも乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクを予防しましょう。

健康増進法の改正について

 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律では、多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等について定めています。


<改正の趣旨>  

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、禁煙措置がとられるとともに、当該施設等の管理権限者が講ずべき措置等について定めています。

<基本的な考え方>

1.「望まない受動喫煙」をなくす  
受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。


2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮  

子ども等、20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。


3.施設の類型・場所ごとに対策を実施  

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。


 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。

改正のポイント

〇多くの施設において、原則屋内禁煙

〇20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入り禁止

〇屋内での喫煙には、喫煙室の設置が必要

〇喫煙室には標識掲示が義務付け


【参考:厚生労働省特設サイト内 改正のポイント】


《受動喫煙対策に関する問い合わせ先》
 福岡県保健医療介護部 健康増進課

  電話 092-643-3270

  FAX 092-643-3271

  電子メール kenko@pref.fukuoka.lg.jp 



関連リンク


★福岡県の受動喫煙対策については、こちらをご覧ください。

★受動喫煙対策について詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ先

健康介護課
健康づくり係
電話:092-942-1151(直通)
Eメール:kenkou@city.koga.fukuoka.jp


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