古賀市役所

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介護サービス費の負担軽減

特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定)

介護施設利用の際の「食費」と「居住費」の減免について
 介護施設利用の際の「食費」と「居住費」の負担については全額利用者の負担となります。そのため、所得の少ない人の介護施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額を設けることにより、サービス利用者の「負担の軽減」を図ります。この軽減措置を「特定入所者介護サービス費」と言います。(ただし、通所介護、通所リハビリテーションの食費は減免対象となりません。)
 この減免は、利用者のみなさまへの給付ではなく、食費・居住費について、実際にかかった負担額と負担限度額の差額分を市から施設に支払うものです。利用者のみなさまは、食費・居住費について、次表の利用者負担段階別に示した負担限度額を超える費用を払う必要はありません。


 認定を受けるには申請が必要です。審査後、該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。施設を利用する際に、施設へご提示ください。 有効期限満了後、引き続き負担限度額認定を受ける場合は、更新申請が必要です。


各段階の負担限度額(日額)令和6年8月以降利用分
利用者負担段階 居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室

施設

サービス

短期

入所

サービス

本人および世帯全員が住民税非課税 第1段階

●老齢福祉年金の受給者
●生活保護の受給者

880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階

課税・非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人

880円 550円

550円

(480円)

430円 390円

600円

第3段階①

課税・非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階② 課税・非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設(地域密着型を含む)と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の限度額は()内の金額になります。


申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
  • 介護保険証(写しで可)
  • 被保険者本人および配偶者名義の全ての通帳の写し(①銀行名・支店・名義がわかるページ、②直近の記帳があり、申請日から遡って過去2カ月分の入出金取引が記入されたページ、③定期預金のページ※残高の有無にかかわらず必要。)
  • その他預貯金以外の資産の写し(例:有価証券、投資信託、負債 など)

ご注意ください!
 第2段階、第3段階の判定は非課税年金の額も含めて判定します。申請の際には非課税年金についても申告をお願いします。

 また、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

・市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の場合

・市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税世帯)でも預貯金等が下記基準の基準を超える場合

  第1段階・・・単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

  第2段階・・・単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合

  第3段階①・・単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合

  第3段階②・・単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合



(参考)施設サービスの基準費用額(食費・居住費)


介護施設サービス利用にかかる「食費」「居住費」の基準費用額(日額)は以下のとおりです。

※介護老人福祉施設(地域密着型を含む)と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の限度額は()内の金額になります。


居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,445円

高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業費(利用者負担が高額になったとき)

 介護保険のサービスを利用していて、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が、下の表の条件による上限額を超えたときは、申請により、支払額と上限額との差額が「高額介護(介護予防)サービス費」等として支給されます。


高額介護(介護予防)サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業費(令和3年8月以降利用分)
対象者
世帯上限額(注1) 個人上限額
生活保護受給者の方

15,000円

市民税非課税世帯の方で

老齢福祉年金を受給されている方

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

24,600円

15,000円

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円

市民税課税世帯の方

44,400円

課税所得145万円以上380万円未満

44,400円

課税所得380万円以上690万円未満

93,000円

課税所得690万円以上

140,100円

(注1)世帯上限額とは、住民基本台帳上の同一世帯員で介護サービスを利用した方全員の負担額の合計の上限額のことです。


申請手続き

 対象者に対して古賀市より勧奨通知を送付しております(毎月上旬)ので、基本的には勧奨通知が届いてから、申請していただければ結構です。ただし、支払日から「2年」を過ぎたものについては、申請の対象となりませんのでお気をつけ下さい。

 事前に申請することを希望される方は、被保険者の本人確認ができるもの(介護保険被保険者証など)、申請代行者の本人確認ができるもの(免許証など)、振込先の金融機関・支店・口座番号が分かるものをご持参の上、健康介護課で申請手続きを行ってください。

 なお、一度申請を行えば、一定の上限額を超えた月については自動的に指定された口座に振り込みを行いますので、以後の申請は必要ありません。


郵送での申請について

 郵送で申請する場合は、申請書、被保険者の本人確認ができるものの写し、申請代行者の本人確認ができるものの写し、委任状(口座名義が被保険者と異なる場合)を同封してください。

 ※申請書に口座番号などの書き間違いがないようご注意ください。また、振込先口座名義が被保険者名義と異なる場合、委任状を同封することを忘れないようにしてください。


支給について
 審査の後、月末ごろに結果を通知し、支給の場合は、翌月7日ごろに依頼口座へ振り込みます。ただし、最新月の高額介護(介護予防)サービス費等の支給は、申請から約2か月後となります。


ご注意ください!
 次の介護サービスに係る費用については、高額介護(介護予防)サービス費等の対象となりません。

  1. 福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額
  2. 施設サービス等の食事代・日常生活費など、介護保険給付対象外サービスの利用者負担金

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書,委任状(Excelファイル:60KB)

このページに関するお問い合わせ先

健康介護課(サンコスモ古賀内)

介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp


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