古賀市役所

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確定申告における介護保険に係る所得控除

介護保険サービス費に係る医療費控除(確定申告)

 本人や、生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年の1月から12月までに支払った介護保険サービス費については、その一部について確定申告により医療費控除が受けられる場合があります。詳しくは以下の国税庁ホームページをご確認ください。


【国税庁ホームページ】

2 介護保険サービスの対価に係る医療費控除について
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

紙おむつ代の医療費控除(確定申告)

 古賀市介護保険で要介護認定を受けている人について、おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療に際し、おむつの使用が必要であることを主治医が「おむつ使用証明書」の発行により証明した場合や、「おむつ使用証明書」の代わりとなる確認書の発行により、確定申告で医療費控除が受けられます。

 健康介護課への申請により上記の「おむつ使用証明書」の代わりとなる確認書を発行しますので介護保険被保険者証をお持ちの上、健康介護課介護保険係までお越し下さい。申請結果につきましては、後日郵送します。


令和6年以降の年分に係る申告と令和5年以前の年分に係る申告によって、「おむつ使用証明書」の代わりとなる確認書の取り扱いが異ななりますのでご注意ください。


対象者令和6年以降の年分に係る申告)

  • 古賀市介護保険の要介護認定を受けていること。
  • 要件を満たす介護認定主治医意見書があること。(一定の記載があるものに限る。)
  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者。その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数認定に係る全てのもの)であること。
  2. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者。おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)であること。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

対象者(令和5年以降の年分に係る申告)

  • おむつ代の申告が2年目以降であること(1年目の方は、主治医が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。)
  • 古賀市介護保険の要介護認定を受けていること。
  • 要件を満たす介護認定主治医意見書があること。(一定の記載があるものに限る。)
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1〜C2」であること。
  • 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。

おむつ使用証明書(医療機関用)(PDFファイル:99KB)


おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(PDFファイル:117KB)

介護保険に係る障害者控除(確定申告)

 障害者手帳等をお持ちでない 65歳以上の高齢者で、要介護認定を受けており一定の要件にあてはまる人に、申請に基づき確定申告における 「障害者控除対象者認定書」 を交付します。
 申請の際は、介護保険被保険者証をお持ちの上、健康介護課までお越し下さい。申請結果につきましては、後日郵送いたします。


対象者
 古賀市在住の要介護認定を受けている65歳以上で、以下の控除対象者の基準にあてはまる人。


 (1) 障害者控除対象者
  次のいずれかに該当する方

  ① 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の Ⅲa又はⅢbに該当する者
  ② 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクB1又はB2に該当する者


 (2) 特別障害者控除対象者
  次のいずれかに該当する方

  ① 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の Ⅳ又はМに該当する者
  ② 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクC1又はC2に該当する者


障害者控除対象者認定申請書(PDFファイル:123 KB)

このページに関するお問い合わせ先

健康介護課(サンコスモ古賀内)

介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp


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