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介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。
1.申請 | 介護サービスを利用する必要がある人は、古賀市の介護保険係に申請してください。 |
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2.認定調査および主治医意見書 | 調査員が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 |
3.審査・判定 | 訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。 |
4.認定・通知 | 介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。 |
5.介護(予防)サービス計画の作成 | 認定結果をもとに、心身の状況に応じて、要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。 |
6.介護(予防)サービス開始 | 介護サービス計画にもとづいて在宅や施設で介護サービスが利用できます。 |
介護サービスを利用できる人
◎第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
◎第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請に必要なもの
訪問調査
調査員が自宅等を訪問します。日常生活の自立度など心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行い、コンピュータ処理します(一次判定)。また、調査項目に関連して聞き取ってきた内容を、特記事項として記録します。
主治医意見書
古賀市が本人の主治医(かかりつけ医)に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
介護認定審査会で審査・判定
訪問調査結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成された介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します(二次判定)。
認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、介護保険の給付の対象とならない「非該当(自立)」、予防的措置が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1〜5」までの区分に分けて認定され、その結果が通知されます。
※申請を受理した日から30日以内に認定通知をすることになっています。
認定の結果に不服があるとき
認定結果に不服があるときには古賀市に問い合わせた後、3か月以内に福岡県介護保険審査会に審査請求ができます。
また、心身の状態が変化すれば、いつでも再度申請することができます。認定を受けた場合は、一定期間ごとに認定を更新することになっています。
要介護状態区分 | 心身の状態(例) | |
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要支援1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助が必要など。 | |
要支援2 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要、または立ち上がり等に支えが必要など。 | 左に該当する人のうち、 ・心身の状態が「安定」 ・認知症症状の維持改善が「見込まれる」 上記の要件のいずれかを満たす人 |
要介護1 | 左に該当する人のうち、 ・心身の状態が「不安定」 ・認知症症状の維持改善が「見込まれない」 上記の要件のいずれかを満たす人 |
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要介護2 | 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要など。 | |
要介護3 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがあるなど。 | |
要介護4 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがあるなど。 | |
要介護5 | 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがあるなど。 | |
非該当 (自立) |
介護保険によるサービスは受けられませんが、基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた場合は、「介護予防、生活支援サービス事業」が利用できます。 |
利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割、または3割です。
負担割合は「介護保険負担割合証」に記載していますので、ご確認ください。
■自己負担割合の判定基準
65歳以上で本人が市区町村民税課税 |
・いいえ → 1割負担
・は い → 下へ進んでください。
本人の合計所得金額 |
・160万円未満 → 1割負担
・160万円以上220万円未満 → 下の(A)へ進んでください。
・220万円以上 → 下の(B)へ進んでください。
(A)年金収入+その他の合計所得金額が、 単身で280万円以上又は 65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上 |
・いいえ → 1割負担
・は い → 2割負担
(B) 年金収入+その他の合計所得金額が、 単身で340万円以上又は 65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上 |
・いいえ → (A)の判定をしてください。
・は い → 3割負担
前年の所得に基づき、要介護(要支援)認定を受けている人全員に、ご自身の負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を毎年7月中に送付します。
なお、新規の要介護(要支援)認定者の人には、その都度お渡しします。
この負担割合証(うぐいす色)は介護保険被保険者証(黄色)と一緒に保管し、介護保険サービスを利用するときは、必ず2枚ともサービス事業者や施設にご提出ください。
また、所得更正、世帯員が転出入した場合やお亡くなりになった場合は、健康介護課へお知らせください。
健康介護課(サンコスモ古賀内)
介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp