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介護保険料

介護保険の保険料

40歳以上のみなさんが納める保険料は、これからの高齢社会を支える介護保険制度を運営するための大切な財源となります。
だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

新しい介護保険料

65歳以上の方の介護保険料は、3年間に古賀市で必要な介護サービスにかかる総費用から算出された「基準額」を基に決まります。


【令和6~8年度 介護保険料】

 介護保険料(年額)は「介護保険料の基準額(月額5,300円)× 負担割合 × 期間(月数)」で算出しています。

※1 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※2 課税年金収入額 国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

※3 合計所得金額 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除額や必要経費等を控除した後で、基礎控除等の控除をする前の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額となります。なお、第1~5段階については、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した額となります。


※介護保険料は3年ごとに見直されます。
※世帯は毎年4月1日時点の世帯状況で決められます。ただし、年度途中に65歳になった人、他の市町村から転入された人は、その時点の世帯状況です。


年金の額によって納め方が違います。
介護保険料の納め方は、年金の受給額によって、特別徴収と普通徴収に分けられます。


年金が年額18万円以上の人
年金から差し引かれます(特別徴収)。

  • 1年度を6回に分けて、年金から差し引かれます。
  • 年度途中で資格取得した人は、年金から差し引きせず、古賀市からご本人あてに7月以降に納入通知書を送付しますので、指定の金融機関で納めてください。半年から1年後を目安に年金から差し引かれます。
  • 年度途中で所得階層が変わった人は、それ以降の納期で調整されます。

※老齢福祉年金については年金からの差し引きの対象とはなりません。
※年度途中で65歳になった人や、転入して来られた人は、一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。特別徴収の対象者となる人の把握は、半年から1年を目安に行われます。


年金が年額18万円未満の人
納入通知書で個別に納めます(普通徴収)。

  • 古賀市から納入通知書を送付しますので、指定の金融機関等で納めてください。

※普通徴収の納期は、7月末、8月末、9月末、10月末、11月末、12月25日、1月末、2月末(8回/年)となっています。古賀市からの納付書により納めてください。
※納期末日が土・日曜日又は祝日に当たる場合は、その翌日が納期限となります。

※納付方法については以下のページをご覧ください。


・納付書払い(金融機関・コンビニエンスストア)、口座振替についてはコチラ

・Web口座振替受付サービスについてはコチラ

・クレジットカード納付についてはコチラ

・スマートフォンでの決済についてはコチラ


介護保険料を滞納すると…?
災害などの特別な事情がないのに1年以上保険料の滞納を続けると、介護サービス費用の全額負担(ただし、請求手続きにより7~9割分の払い戻し)や介護サービス費の払い戻しが差し止められるなどの処分が取られますので、ご注意ください。


参考パンフレット


【過去分】

(令和5年度)介護保険料のごあんない(PDFファイル:2,917KB)

(令和4年度)介護保険料のごあんない(PDFファイル:3,788KB)

(令和3年度)介護保険料のごあんない(PDFファイル:10,465KB)

(令和2年度)介護保険料納付のごあんない(PDFファイル:2,113KB)

(平成31年度)介護保険料納付のごあんない(PDFファイル:1,113KB)

40〜64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料

介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。


国民健康保険に加入している人の介護保険料
決め方

別ページ「国民健康保険税の課税」内の「3.国民健康保険税の課税」をご覧ください。

納め方 国民健康保険税の納期に、40歳〜64歳の世帯員の介護保険料の合計額を、国民健康保険税と一括して世帯主が納めます。

職場の医療保険などに加入している人の介護保険料
決め方 各医療保険者ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。
納め方 医療保険料に介護保険料を合わせた額が、給料から差し引かれます。また、原則として介護保険料の半分は事業者が負担します。
※40〜64歳の被扶養者分は、原則として別途保険料を納める必要はありません。
※任意継続被保険者の場合は、医療保険料と介護保険料の合計額が、全額本人負担となります。
詳しくは、ご自分の加入している医療保険担当窓口にお問い合わせください。

まもなく40歳(第2号被保険者)になる人
第2号被保険者の介護保険の加入資格は、40歳になる誕生日の前日に発生します。介護保険料は、介護保険の加入者の資格が発生した月の分から月割で納めます。


まもなく65歳(第1号被保険者)になる人
年度途中で65歳になる人の介護保険料は、誕生月の前月(1日が誕生日の方は前々月)分までは、医療保険料と合わせて納めます。第1号被保険者の資格発生月からは、前述の「65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料」の通りとなります。

このページに関するお問い合わせ先

健康介護課(サンコスモ古賀内)

介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp


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