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介護保険料は、社会保険料控除の対象です。該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、年末調整や確定申告などで申告することができます。
介護保険料の社会保険料控除の申告には、証明書の添付は必要ありません。そのため、領収書、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きの方)等で、金額と日付(領収日)を確認の上で、1月から12月までに実際に納付した金額を申告することができます。
(参考)国税庁ホームページ
・No.1130 社会保険料控除
しかし、本人の申請により、介護保険料の納付額を確認するために介護保険料納付証明書を発行することも可能です。
介護保険料納付証明書はオンライン手続き(電子申請)及び健康介護課(サンコスモ古賀)で申請することができます。
オンライン手続き(電子申請)については、こちらのページをご覧ください。
健康介護課(サンコスモ古賀)にお越しいただき申請する場合は、交付申請書と窓口に来られる人の本人確認書類をご持参ください。
なお、窓口に来られる人が被保険者本人以外の人の場合は、被保険者本人の介護保険証など公的証明書又は委任状が必要となりますので、ご注意ください。
・介護保険料納付証明申請書
・委任状
※窓口に来られる人が被保険者本人以外の人の場合であって、被保険者本人の介護保険証など公的証明書をお持ちでない場合
【注意事項】
・年金天引き(特別徴収)は、納期未到来納付予定額の欄には掲載されません。納付済額には、処理の都合上、年金支給月の翌月10日頃に反映されます。
・年金天引き(特別徴収)については、公的年金の源泉徴収票に記載されます(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く)。この納付証明書で社会保険料控除の申告をする場合は、年金天引き(特別徴収)分が二重に計上されないようご注意ください。
・年金天引き(特別徴収)の納付額を社会保険料として控除できるのは年金受給者本人のみです。
年金天引き(特別徴収)や口座振替により介護保険料の納付をされている方については、以下の方法により介護保険料の納付額を確認することも可能です。
〇介護保険料を年金天引き(特別徴収)で納付されている方(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く。)
1月中旬以降、年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に、年金天引き(特別徴収)により納付していただきました昨年1年間の納入済介護保険料額が記載されています。
〇介護保険料を普通徴収(口座振替)で納付されている方
口座振替の人は、1月中に健康介護課から送付する「口座振替済通知書」に、昨年1年間で口座振替により納付していただきました納入済介護保険料が記載されています。
〇介護保険料を普通徴収(スマホ・クレジット決済)で納付されている方
1月中に健康介護課から送付する「納付済通知書」に、昨年1年間でスマホ・クレジット決済により納付していただきました納付済介護保険料が記載されています。
健康介護課(サンコスモ古賀内)
介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp