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1.概要
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行することとなります。
それに伴い、要介護認定申請における第2号被保険者等の医療保険加入の確認方法について、変更がありますのでお知らせします。
2.医療保険の加入関係の確認方法について
以下のいずれかの方法で確認します。
(1)公簿等(マイナンバーを用いた情報連携を含む)により確認できる場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)第19 条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22 条第1項の規定に基づく情報提供により介護認定申請時に本市から確認します。(書類等を提示する必要はありません。)
(2)マイナ保険証を保有している場合
①~③のいずれかの方法により確認します。
① マイナポータルの「医療保険の資格情報画面(※1)」の提示
② 医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(※2)」の提示
③ 医療保険者が発行する「資格確認書(※3)」の提示
(3)マイナ保険証を保有していない場合
医療保険者が発行する「資格確認書(※3)」の提示により確認します。
(4)現行の健康保険証により確認できる場合
現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日から令和7年12月1日まで、または健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)であれば、健康保険証の提示により確認します。
※1 医療保険の資格情報画面
スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。
※2 資格情報のお知らせ
・医療保険者から、マイナ保険証を保有している者等に対して交付されます。
・氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
・「資格確認書 (※3)」が交付された者以外 が対象 となります。
※3 資格確認書
・医療保険者から、 マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。
・氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
・原則として本人の申請に基づき交付されます。
3.留意事項
・「資格情報のお知らせ(※2)」及び「資格確認書(※3)」の交付方法等については、対象者が加入している医療保険者に確認してください。
4.関連書類
介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1307 令和6年8月30日 厚生労働省老健