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社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免について

社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免について

 社会福祉法第2条第3項に基づき、生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(無料低額介護老人保健施設利用事業)を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費の審査のために減免対象者を把握する必要がありますので、介護サービス費(1割負担部分)にかかる利用料減免の状況について、減免を開始した月の翌月20日までに下記の連絡票を古賀市健康介護課までご提出くださいますよう、お願いいたします。
 また、減免開始後に廃止等の変更があった場合にも、併せて連絡票をご提出いただきますようお願いいたします。



適用状況連絡票

このページに関するお問い合わせ先

健康介護課(サンコスモ古賀内)

介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp


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