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「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)に基づき、全ての指定居宅介護支援事業所は、年2回(前期・後期)特定事業所集中減算に関する書類を作成することとされています。
また、この場合において、前6か月に作成した全ての居宅サービス計画(ケアプラン)のうち「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」及び「福祉用具貸与」について、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、その理由の有無にかかわらず、古賀市に書類を提出することとされています。
つきましては、各事業所におかれては、特定事業所集中減算に関する書類を作成し、上記に該当する場合は、下記により関係書類を提出してください。
なお、80%を超えた正当な理由の有無を審査し、その結果については、後日通知します。
健康介護課(サンコスモ古賀内)
健康づくり係(地域活動サポートセンターゆい)
電話:092-941-6809
Eメール:yui@city.koga.fukuoka.jp
健康づくり係
電話:092-942-1151
Eメール:kenkou@city.koga.fukuoka.jp
健診指導係
電話:092-942-1151
Eメール:yobou@city.koga.fukuoka.jp
介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp