ひと育つ こが育つ
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平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画から、生活援助が中心のサービスが通常の一定回数以上居宅サービス計画に位置づけられている場合に市町村への届出が義務付けられ、地域ケア会議でその内容を検証、是正することになっています。
該当する場合、下記の資料をご確認頂き、居宅サービス計画等を提出して頂きますようお願いします。
1月あたりの生活援助の利用回数が下記の回数以上の場合
要介護1 |
要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※生活援助とは
「生活援助が中心である場合」(指定居宅サービス介護給付費算定単位数項目ロ)のみで、身体介護に 引き続き行う生活援助は含みません。
・訪問介護において一定回数以上の生活援助中心型サービスを居宅サービス計画に位置付けた場合の市町村への届出について(PDFファイル:284KB)
【平成30年11月7日 追加】
訪問介護の生活援助が規定回数を超える居宅サービス計画の届出に関して、厚生労働省から通知(Q&A)がありました。
健康介護課(サンコスモ古賀内)
介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp