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短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日号外厚生省令第38号)第13条第1項第21号)。
しかし、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する場合においては、古賀市健康介護課へ事前にご相談くださいますようお願いします。
【提出書類】
・短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える利用に関する相談票(word:16KB)
・アセスメント
・居宅サービス計画書(第1表~第3表)
・サービス担当者会議の要点
【留意事項】
・ 認定の有効期間内に短期入所サービスの利用がおおむね半数を超える見込みとなったときに速やかに必要書類を提出してください。
・ 認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を2で割った日数とします。小数点以下は切り捨てます。
認定有効期間のおおむね半数を超える日数は、半数に1日を加えた数です。
健康介護課(サンコスモ古賀内)
介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp