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平成27年度の介護保険制度の改正により、指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供するとき(いわゆる宿泊サービスを提供するとき)は、指定権者に当該サービスの内容を届出することとなりました。
また、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号)」(以下 「国指針」という。)が発出されていますので、国指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いいたします。
(参考)国指針(厚生労働省ガイドライン)(PDFファイル:711KB)
指定地域密着型通所介護事業所の指定を受けた事業者であって、(1)当該指定地域密着型通所介護事業所の営業時間外に、(2)その設備を利用し、(3)指定地域密着型通所介護事業所の利用者に対し、(4)宿泊サービスを提供する事業所が届出の対象です。
(1)届出書(エクセルファイル:23KB)
(2)事業所の平面図
(3)各宿泊室の写真
(4)消防用設備等点検結果報告書等の写し
【留意事項】
○事業所の平面図について
・宿泊室として使用する場所をマーカー等で示してください。
・指定地域密着型通所介護事業所での設備名称(食堂、機能訓練室、静養室、相談室など)を記入してください。
○各宿泊室の写真について
・各宿泊室の写真を添付してください。
・個室以外の宿泊室は、各利用者のプライバシー確保の状況もわかる写真を添付してください。
・写真はA4用紙に貼付けし、平面図に撮影方向がわかるよう記入をしてください。
○消防用設備等点検結果報告書等の写しについて
・直近の「消防用設備等点検結果報告書」の写しを添付してください。
・まだ報告書がない場合は「消防用設備等検査済証」の写しを添付してください。
・検査がまだ終わっていない等の理由で検査済証がない場合は、「消防用設備等設置届出書」の写しを添付してください。
古賀市 保健福祉部 介護支援課
(1)利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡等を行う他、古賀市に事故報告書を提出してください。
(2)届け出た内容に変更があった場合は、変更事由が生じてから10日以内に届出書等の提出をしてください。
(3)宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の1ヶ月前までに届出書等の提出をしてください。
健康介護課(サンコスモ古賀内)
介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp