10月20日(水)からマイナンバーカードが健康保険証として一部の医療機関や薬局の窓口で、利用できるようになりました。利用には事前に登録が必要です。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診でき、保険証が使えなくなることはありません。
また、医療証(子ども医療証、重度障がい者医療証など)を持っている人は、これまでどおり医療機関などの窓口に提示してください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関などは、厚生労働省ホームページから確認できます。(利用できる医療機関などは順次拡大される予定です。)
◆利用できる医療機関はこちら(厚生労働省のホームページに移動します)
【お問合せ先】
市民国保課 国保係(国民健康保険) 092-942-1193
年金・医療係(後期高齢者医療) 092-942-1194