道路交通法では、6歳未満の幼児を自動車に同乗させる運転者には、チャイルドシートの使用が義務付けられています。チャイルドシートを使用しなかった場合、正しく使用した場合に対し、致死率が約4.2倍という警察庁のデータもあり、自動車に同乗する子どもを交通事故から守るためには、チャイルドシートを正しく使用することが大変重要です。
また、6歳以上の子どもであっても、チャイルドシートを使用せず、シートベルトを装着した場合は、体格等の事情によって は、衝突時に身体を適切に保護できず、シートベルトが首や腹部を圧迫して重大な事故につながるおそれがあります。6歳以上であっても、体格等の事情により、シートベルトの適切な着用ができない場合などは、チャイルドシートを使用しましょう。
福岡県HP
チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!