2025/04/01福祉課
〇特別弔慰金の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
〇支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得
した方(配偶者等)
2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかによ
り、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方で戦没者等の葬祭を行った方等
〇支給内容 額面27.5万円(年額5.5万円)、5年償還の記名国債
〇請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎますと、請求ができなくなりますのでご注意下さ い。
◯受付窓口 福祉課窓口(サンコスモ古賀) ※請求者が居住する市町村
〇請求方法 状況等を確認しながら必要な書類や請求書等の作成方法をご案内します。なお、状況等により必要な書類が
異なる場合がありますので、その際は窓口でご説明します。
また、やむを得ない事情により請求者の外出が困難な場合は、委任状により、代理人による請求等もできます。
〇お問い合わせ先 〒811-3116 福岡県古賀市庄205番地 サンコスモ古賀
古賀市保健福祉部 福祉課 福祉政策係
☎942-1150