ひと育つ こが育つ
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工場立地法(昭和34年法律第24号)(別のウィンドウが開きます)は、工場立地が周辺地域の環境と調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務付けています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
※各市への権限委譲に伴い平成24年4月1日以降は、政令指定都市以外の市に所在する工場は、各市へ届け出る必要があります。
古賀市では、令和4年2月16日に敷地外緑地に関するガイドラインを定めました。
この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号。)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとします。古賀市では、条例において、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和している区域があります。古賀市地域未来投資促進法準則条例(古賀市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例)(PDFファイル)にて緩和している区域
準工業地域及び特定用途制限地域 | 工業地域及び工業専用地域 | |
緑地 | 10%以上 | 5%以上 |
環境施設 | 15%以上 | 10%以上 |
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp