○古賀市名誉市民条例施行規則
昭和50年10月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市名誉市民条例(昭和50年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第41号))
(改正(平9規則第41号))
(改正(平9規則第41号))
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概要
(4) 近影の顔写真
(改正(平9規則第41号))
(1) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(改正(平9規則第41号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月20日規則第41号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(改正(平9規則第41号))
(改正(平9規則第41号))
(改正(平9規則第41号))