○古賀市名誉市民条例施行規則

昭和50年10月2日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市名誉市民条例(昭和50年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第41号))

(名誉市民の称号を証する証書)

第2条 条例第3条第1項に規定する名誉市民の称号を証する証書は、様式第1号による。

(改正(平9規則第41号))

(名誉市民章)

第3条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、本章(様式第2号)及び略章(様式第3号)とする。

(改正(平9規則第41号))

(公表)

第4条 条例第3条第2項に規定する名誉市民の功績の公表は、古賀市広報その他適当な方法で次の各号に掲げる事項を記載して行う。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき功績の概要

(4) 近影の顔写真

(改正(平9規則第41号))

(礼遇)

第5条 条例第4条第3号に規定する名誉市民としてふさわしい礼遇は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(改正(平9規則第41号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月20日規則第41号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(改正(平9規則第41号))

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(改正(平9規則第41号))

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(改正(平9規則第41号))

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古賀市名誉市民条例施行規則

昭和50年10月2日 規則第9号

(平成9年8月20日施行)