○古賀市行政改革推進委員会会議運営規則

昭和60年10月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定により、委員会の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(会議の招集)

第2条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を、あらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第3条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数で決するものとする。ただし、特別多数議決によることもできるものとする。

(専門部会)

第4条 委員会に複数の専門部会を設けることができる。

2 部会の会議は、会長が招集し、副会長が部会長及び議長となる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会の協議を経て市長が定める。

(改正(平9規則第73号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市行政改革推進委員会会議運営規則

昭和60年10月26日 規則第12号

(平成9年9月29日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 事務改善
沿革情報
昭和60年10月26日 規則第12号
平成9年9月29日 規則第73号