○古賀市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程
平成9年4月9日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に定めるもののほか、市民部市民国保課における戸籍情報システムに係るデータの保護に関し必要な事項を定め、データ保護の適正な運営を確保することを目的とする。
(改正(令5訓令第3号))
(1) 戸籍情報システムとは、クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ並びに市民部市民国保課及び総務部デジタル推進課に設置した戸籍専用コンピュータにより、現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、戸籍附票及び人口動態調査票等を磁気ディスク等に記録し、戸籍事務、戸籍附票事務及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) データとは、戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメントとは、クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(改正(令5訓令第3号))
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、市民部市民国保課長をもって充てる。
(改正(平23訓令第2号))
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍データの状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍事務管掌者に報告しなければならない。
(データ取扱責任者)
第6条 保護管理者を補佐するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、市民部市民国保課市民係長をもって充てる。
(改正(平23訓令第2号))
(データ保護)
第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末処理装置(以下「端末」という。)は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力されたデータは、不要となった時点で、速やかに裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。
(改正(令5訓令第3号))
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受払及び管理に関しては、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) 磁気ディスク等を廃棄するときは、記録内容を消去したうえで、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(4) 戸籍サーバの磁気ディスク等の交換及び廃棄に関して、外部認証のPCIDSSを取得しているデータセンターで提供されるクラウドサービスを利用することで適切な磁気ディスクの管理と戸籍データの漏えいを防止すること。この場合において、認証取得の継続性については、戸籍情報システム事業者が定期的に認証取得状況を確認することとし、保護管理者は必要に応じて、認証取得の継続性を戸籍管理システム事業者に確認すること。
(改正(令5訓令第3号))
(ドキュメントの管理)
第9条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄の時には、保護管理者の許可を受けなければならない。
(戸籍サーバのアクセス管理)
第10条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 サーバ利用に関する履歴は常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、保護管理者は利用状況を確認しなければならない。
4 保護管理者は、緊急時に備え、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に保護管理者に連絡を受けた時は、対応を協議する体制を設けなくてはならない。
(全改(令5訓令第3号))
(データのアクセス管理)
第11条 保護管理者は、データへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 データアクセスに関する履歴は常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、保護管理者は利用状況を確認しなければならない。
4 保護管理者は、緊急時に備え、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に保護管理者に連絡され対応を協議する体制を設けなくてはならない。
(追加(令5訓令第3号))
(戸籍情報システムのアクセス管理)
第12条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し付与しなければならない。
2 戸籍情報システムのアクセス履歴は常時記録し、保護管理者は利用状況について必要に応じて確認しなければならない。
(追加(令5訓令第3号))
(アクセス権限の漏えい防止の措置)
第13条 戸籍サーバ、データ、戸籍情報システムの各々にアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、ID及びパスワードが他者に漏れることがないよう適切に管理運用しなければならない。
2 保護管理者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを適切に管理しなければならない。
3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。
5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。
(追加(令5訓令第3号))
(取扱状況の把握)
第14条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) 端末の管理状況
(2) データの取扱状況
(3) 戸籍事務室の管理状況
(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。
2 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し必要に応じて次の事項を請求し、取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍サーバの使用状況
(2) データの使用状況
(改正、繰下げ(令5訓令第3号))
(端末の操作)
第15条 端末は、取扱職員でなければ使用できない。
2 端末の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出データ及び戸籍に関するデータを戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(改正、繰下げ(令5訓令第3号))
(機器及びソフト等の保管)
第16条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係る機器及びソフト等を管理しなければならない。
(改正、繰下げ(令5訓令第3号))
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第17条 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、新任の取扱職員及び取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し保護管理者の了承を得た後、これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(繰下げ(令5訓令第3号))
(会議)
第18条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 保護会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護にかかわる事務について開催するものとする。
3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、市民部市民国保課において処理する。
(繰下げ(令5訓令第3号))
附則
この訓令は、「戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について法務大臣の指定を受けた日から施行するものとする。
附則(平成9年9月25日訓令第11号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。