○古賀市情報公開条例施行規則

平成11年9月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(請求の手続)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとし、同項の規定による開示請求の手続は、市政情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 開示の方法

(2) 連絡先

(3) その他参考となるべき事項

(開示等決定の通知)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 市政情報の全部について開示する旨の決定 市政情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 市政情報の一部について開示する旨の決定 市政情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 市政情報の全部について開示しない旨の決定(条例第10条の規定により市政情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び市政情報を保有していないときを含む。) 市政情報不開示(不開示・存否応答拒否・不存在)決定通知書(様式第4号)

(開示等決定期間延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、市政情報開示等決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、市政情報開示等決定期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見書提出手続等)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、第三者情報開示等意見書提出機会付与通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、第三者情報開示意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項及び第2項の規定により意見書を提出する機会を受けた第三者は、意見書を提出しようとするときは、第三者意見書(様式第9号)により提出するものとする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第7条 条例第15条第1項の規定により市政情報の開示を受ける者は、当該市政情報を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該市政情報の開示を中止させ、又は禁止することができる。

3 市長は、条例第11条第1項及び第2項並びに条例第14条第3項の規定による通知を行うときは、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規程(平成17年訓令第2号)第2条第1項に定める教示を書面によって行うものとする。

(改正(平17規則第11号))

(フィルム等の開示の方法)

第8条 条例第15条第2項の規定により、市長は、開示請求に係る市政情報がフィルム、磁気テープ(録音テープ及びビデオテープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスク(以下この規則において「フィルム等」という。)であって、当該フィルム等を技術上の理由により直接開示することができない場合(当該フィルム等の一部に不開示情報が記録されており、技術上の理由により当該不開示情報の部分を除いて開示することができない場合を含む。)については、フィルム等に記録されている情報を紙に出力する方法(フィルム等の一部に不開示情報が記録されている場合については、フィルム等に記録されている情報を紙に出力し、当該出力したものから不開示情報部分を除く方法)により開示するものとする。

(改正(平29規則第15号))

(交付する写しの部数)

第9条 開示請求に係る市政情報の写しの交付をするときの当該写しの部数は、1部とする。

(市政情報の写しの交付に要する費用)

第10条 条例第16条第2項の規定により負担しなければならない費用は、別表に定める額とする。

2 前項に定める費用は、市政情報の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(改正(平29規則第16号))

(審査請求に係る諮問)

第11条 条例第17条の規定による諮問は、市政情報開示等決定審査請求事案諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(改正(平28規則第19号))

(諮問した旨の通知)

第12条 条例第18条の規定による通知は、古賀市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(追加(平17規則第37号))

(審査請求に対する決定の通知)

第13条 条例第19条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 開示決定に対する審査請求を却下(棄却)する旨の通知書(様式第13号)

(2) 審査請求に係る開示等決定を変更し、当該決定に係る市政情報を開示する旨の裁決 審査請求に係る市政情報開示裁決通知書(様式第14号)

(改正(平28規則第19号))

(公開の対象)

第14条 条例第23条第1項に規定する規則で定める委員会等とは、規則、要綱等により設置される附属機関に準じる委員会等(条例第7条に規定する不開示情報に該当する事項について審議、審査、調査等を行うことを所掌事務とする委員会等を除く。)とする。

2 附属機関及び前項に規定する委員会等(以下「附属機関等」という。)は、条例第23条第1項に規定する会議の非公開を決定する際、非公開の範囲及びその理由を明らかにするものとする。ただし、同項第2号の理由により会議を非公開と決定するときは、この限りでない。

(改正(平30規則第11号))

(会議の運営の基本的事項)

第15条 会議を開催するときは、附属機関等の長は、次に掲げる事項をあらかじめ公表しなければならない。ただし、条例第23条第1項に規定する会議の非公開の決定をした会議であって、市長が公表が適当でないと特に認めるものについては、この限りでない。

(1) 会議の名称

(2) 日時・場所

(3) 主な議題

(4) 公開とする場合は、傍聴者数

(5) 非公開又は一部非公開とする場合は、その旨と理由

(6) 会議を公開するか否かを決定していない場合は、公開について未定である旨

2 会議の傍聴を希望する者があるときは、当該会議の運営方法の定めるところにより、当該附属機関等の長がその可否を決定する。

3 前項の規定により傍聴を認められた者には、当該会議に係る資料を閲覧に供されるよう配慮しなければならない。

(改正(平30規則第11号))

(会議録の作成及び公表)

第16条 附属機関等の長は、遅滞なく次に規定する事項を記載した会議録を作成し、附属機関等の承認を得なければならない。

(1) 前条第1項各号に規定する事項

(2) 出席委員等の氏名

(3) 庶務担当部署名

(4) 審議の内容

(5) 前条第3項に規定する資料の名称

2 前項に規定する会議録(非公開とされた会議に係るもの及び一部非公開とされた会議の当該部分を除く。)は、附属機関等の承認後、各実施機関の長の定める適宜の方法により、速やかに公表するものとする。

(改正(平30規則第11号))

(運用状況の公表)

第17条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの開示請求件数、開示件数、不開示件数、審査請求件数及びその処理状況その他必要な事項について行うものとする。

(改正(平29規則第16号))

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(繰下げ(平18規則第3号))

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成13年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開催される附属機関等の会議について適用する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開催される附属機関等の会議について適用する。

別表(第10条関係)

(改正(平29規則第16号))

区分

交付する写し

金額

文書、図書又は写真

複写機により、A3判サイズ以内に複写したもの(白黒)

片面1枚につき 10円

複写機により、A3判サイズ以内に複写したもの(カラー)

片面1枚につき 80円

フィルム等

A3判サイズ以内の用紙に出力したもの(白黒)

片面1枚につき 10円

A3判サイズ以内の用紙に出力したもの(カラー)

片面1枚につき 80円

CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

上記以外の方法で作成した写し

当該写しの作成に要する経費に相当する額

送付に要する費用

郵送料に相当する額(CD―Rの送付に当たり緩衝材を使用する場合は、1枚につき50円を加算する。)

(改正(平17規則第37号))

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(全改(平17規則第37号))

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(全改(平28規則第19号))

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(全改(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(全改(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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(改正(平28規則第19号))

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古賀市情報公開条例施行規則

平成11年9月22日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成11年9月22日 規則第36号
平成13年3月8日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年12月27日 規則第37号
平成18年3月24日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第19号
平成29年10月2日 規則第15号
平成29年12月14日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第11号