○古賀市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第21条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平19規則第33号))
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(改正(令5規則第19号))
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(育児休業条例第3条第5号に規定する保育所等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に到達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する任命権者が定める特別の事情に該当した場合
(改正(令4規則第30号))
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に到達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に到達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(改正(令4規則第30号))
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(改正(令4規則第30号))
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(全改(令4規則第30号))
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(改正、繰下げ(令2規則第17号))
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(繰下げ(令2規則第17号))
(辞令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して古賀市辞令式規程(平成19年訓令第3号)に定める辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(改正(令4規則第30号))
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務をしないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成9年規則第14号。以下「期末手当及び勤勉手当規則」という。)第2条第1項第3号及び同項第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当規則第7条第2項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(繰下げ(令2規則第17号))
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第11条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2 第5条各項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長について準用する。
(繰上げ(令4規則第30号))
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(繰上げ(令4規則第30号))
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して古賀市辞令式規程に定める辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(繰上げ(令4規則第30号))
(育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(改正、繰上げ(令4規則第30号))
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
(繰上げ(令4規則第30号))
(子が死亡した場合等の届出)
第16条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(繰上げ(令4規則第30号))
(雑則)
第17条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(繰上げ(令4規則第30号))
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第41号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。