○職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和52年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第14号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除される場合)

第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることのできる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

(3) 職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合

(4) 職員が市の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合

(5) 職員が法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(6) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間)

(7) 法第38条の規定により営利企業等に従事する場合

(8) 職員団体のためにする無給の休暇の場合

(9) 消防団員としてその任務に従事する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め市長の承認を受けた場合

(改正(平18規則第19号))

(職務に専念する義務の免除承認)

第3条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、別記様式により、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得るものとする。

(改正(昭55規則第2号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月28日規則第2号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第19号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(全改(令2規則第12号))

画像

職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和52年3月16日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章
沿革情報
昭和52年3月16日 規則第3号
昭和55年1月28日 規則第2号
平成9年9月29日 規則第73号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第20号
平成12年3月28日 規則第4号
平成18年6月30日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第14号
令和2年3月25日 規則第12号