○古賀市職員研修規程
昭和60年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の向上に資するため必要な事項を定めるものとする。
(改正(平3訓令第3号))
(適用範囲)
第2条 この訓令は、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)第2条に掲げる職員に適用する。
(改正(平9訓令第13号))
(研修の目標)
第3条 職員研修は、全体の奉仕者として、職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能等を修得させ、その資質及び能力の向上と開発を図り、組織の活性化を促進することを目標とする。
(研修の計画)
第4条 総務部長は、市長の承認を得て職員の研修に関する基本計画を定める。ただし、同和問題研修計画については、別に定める要綱によるものとする。
(改正(平9訓令第13号))
(研修の区分)
第5条 研修の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広域自主研修
(2)
(3) 合同研修
(4) 委託研修
(5) 派遣研修
(改正(令6訓令第4号))
(広域自主研修)
第6条 福岡県自治振興組合が実施する研修で、市の研修基本計画に基づき参加することができる。
(改正(平9訓令第13号))
(独自研修)
第7条 独自研修は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教養研修は、職員にその職務を遂行するために必要な一般的知識、教養、技能等を修得させることを目的として行う研修をいう。
(2) 専門(階層)研修は、職員にその職務を遂行するために必要な専門的知識及び技能を修得させその実務能力の向上を図ることを目的として行う研修をいう。
(3) 職場研修は、所属長及びその命を受けた職員において所属職員に対し、日常の執務を通じ個別指導及び集団指導により常に適切な職場研修の実施に努めることを目的として行う研修をいう。
(4) 自主研修は、職員が市政各般の研修及び能率改善を目的として自主的に行う研修をいう。
(5) 同和問題研修は、前4号に掲げる研修の中に基本的な位置づけを図ることにより、職員のより人間形成の基礎をつちかうことを目的として行う研修をいう。
(改正(平9訓令第13号))
(合同研修)
第8条 合同研修は、福岡都市圏広域行政推進協議会、九州市長会及び全国市長会の実施する研修で、市の研修基本計画に基づき参加させることができる。
(改正(平9訓令第13号))
(委託研修)
第9条 市長は、必要に応じ、国、県又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関に職員の研修を委託することができる。
(改正(平9訓令第13号))
(派遣研修)
第10条 派遣研修は、職員を次に掲げる機関等に派遣して行う研修をいう。
(1) 国又は他の地方公共団体の機関
(2) 国内の研修機関
(3) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校をいう。)
(4) 民間会社等(日本の法令により設立された法人及び規約等に基づき設立された団体その他の団体をいう。)
2 市長は、必要があると認めるときは、派遣先の他団体と協定を締結するものとする。
(追加(令6訓令第4号))
(研修生決定)
第11条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、別に定めるところにより市長が決定する。
(繰下げ(令6訓令第4号))
(研修生の服務規律)
第12条 研修生は、市長又は当該実施機関の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の受講を停止し、又は免除することがある。
(1) 規律を乱す等の研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか受講に支障があると認められるとき。
(繰下げ(令6訓令第4号))
(研修修了者)
第13条 当該研修機関が定める課程を修了し、又は課せられた論文その他研修課題の提出を終了した研修生は、当該研修機関の修了者とする。
(繰下げ(令6訓令第4号))
(研修効果の測定)
第14条 広域自主研修、合同研修、委託研修においては、その研修効果を測定するために、報告書の提出をさせるものとする。
(繰下げ(令6訓令第4号))
(講師)
第15条 研修に必要な講師は、識見を有する者又は職員のうちから市長が委嘱又は命ずるものとする。
(繰下げ(令6訓令第4号))
(研修管理者)
第16条 職場研修と研修主管部課との連携を図り、効果的な研修を実施するために、各所属に研修管理者を置く。
2 研修管理者は、所属長若しくは庶務担当の係長の職にある者とし、別に辞令を用いることなく、その職にある間研修管理者を命じられたものとする。
3 研修管理者は、次の各号に定める職務を行う。
(1) 所属の職場研修の企画、立案
(2) 所属長が実施する職場研修の助言及び調整
(3) 研修主管部課との連絡調整
(繰下げ(令6訓令第4号))
(人事記録への登載)
第17条 研修のうち、市長が適当と認める研修の修了者については人事記録にその旨記載する。
(繰下げ(令6訓令第4号))
(実施の細目)
第18条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。
(繰下げ(令6訓令第4号))
附則
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日訓令第13号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。